砂利採取法の手続き
権限移譲について
令和4年度より、砂利採取法(以下「法」という。)に基づく事務のうち、砂利採取計画の認可等に関する事務の権限が那須塩原市に移譲されました。
条項 | 権限の内容 |
法第16条(第2号を除く) | 砂利の採取計画の認可 |
法第20条第1項 | 砂利の採取計画の変更の認可 |
法第20条第2項 | 砂利の採取計画の軽微な変更の届出の受理 |
法第20条第3項 | 氏名等の変更の届出の受理 |
法第22条 | 認可採取計画の変更の命令 |
法第23条第1項 | 災害の防止のための必要な措置等の命令 |
法第23条第2項 | 災害の防止のための必要な措置等の命令 |
法第24条 | 砂利の採取の廃止の届出の受理 |
法第26条 | 認可の取消し又は砂利の採取の停止の命令 |
法第31条第1項 | 砂利の採取計画の認可の条件の付与 |
法第33条 | 砂利採取業を行う者に対する業務に関する報告の徴収 |
法第34条第2項 | 砂利採取業を行う者の事務所等に係る立入検査又は質問 |
法第36条第4項 | 通報 |
法第37条第1項 | 要請の受理 |
法第37条第2項 | 調査及び措置 |
法第38条第1項 | 砂利の採取の停止の命令に係る聴聞 |
法第41条の2 | 経済産業大臣の指示の受理等 |
法第43条 | 国又は地方公共団体との協議 |
(注意1)砂利採取場の区域が市外を含む場合は除きます。
(注意2)砂利採取場の区域が河川区域等の区域内にある場合は除きます。
砂利採取法について
砂利採取業を行おうとする者は、砂利採取法に基づいて、都道府県知事の登録を受け、災害防止の方法等を記載した採取計画を作成し、認可を受けなければなりません。また、災害防止を図る上で必要な種々の規制があります。
砂利採取計画認可申請等について
砂利採取計画認可申請については、商工振興課工業係にお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工振興課 工業係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7130
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2025年04月04日