特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車
改正道路交通法が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の新しい区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件に全て該当するものをいいます。
項目 | 要件 |
---|---|
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kW以下(電気) |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付は、令和5年7月3日から窓口で開始します。
手続きについて
新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
特定小型原動機付自転車の登録には、一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち特定小型原動機付自転車以外のもの。以下同じ)の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかの添付が必要です。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール
- その他特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
提出先
窓口 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
【本庁】1階 課税課 | 栃木県那須塩原市共墾社108-2 | 0287-62-7179 |
【西那須野庁舎】1階 課税課 西那須野庁舎担当 | 栃木県那須塩原市あたご町2-3 | 0287-37-5101 |
【塩原支所】1階 | 栃木県那須塩原市中塩原1-2 | 0287-32-2911 |
【箒根出張所】1階 | 栃木県那須塩原市関谷1266-4 | 0287-35-2511 |
その他注意事項
- 令和5年7月1日よりも前に従来の標識が交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、手続きにより、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警察庁のホームページをご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。
交通ルールについて
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルールについて(別ページリンク)
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更新日:2024年04月01日