軽自動車税(種別割)の障害者減免の手続き

更新日:2023年05月02日

身体障害者等のために利用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)を減免(免除)する制度があります。

  • 身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られています。
  • 普通自動車から軽自動車に乗り換えた場合、自動車税(種別割)の減免の抹消手続きが済んでからでないと、軽自動車税(種別割)の減免申請は受付ができません。

普通自動車の減免については、栃木県のホームページをご確認ください。

申請受付期間

対象年度の4月1日~納期限(通常5月31日、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
【注意】郵送の場合は必着となります。

なお、申請内容(納税義務者や障害の等級等)に変更がない場合は、翌年度以降も減免が継続するため、毎年申請する必要はありません。

申請内容に変更が生じた場合のみ、再度申請してください。

申請方法

必要書類をご用意し下記のどちらかの方法でご申請ください。

  • 窓口申請(必要書類は原本をお持ちください)
  • 郵送申請(申請書と必要書類のコピーを送付してください)

【注意】必ず注意事項をお読みください。

必要書類

  1. 申請書
  2. 車検証(写し可)
  3. 軽自動車税納税通知書または軽自動車税口座振替通知書(納税通知書等発送後のみ)
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  5. 自立支援医療受給者証(精神障害者手帳の方のみ。有効期限内で通院医療のもの)
  6. 運転する人の運転免許証
  7. 納税義務者のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード等)
  8. 代理人の運転免許証等本人確認書類(代理人が申請する場合のみ)
  9. 常時介護証明(親族以外の常時介護者が運転する場合のみ)
  • 申請書は、このページの下部からダウンロードいただくか、市役所窓口にも備え付けてあります。
  • 常時介護証明については、市役所社会福祉課(電話番号0287-62-7026)へお問い合わせください。

減免額

減免対象となる障害等の程度

身体障害手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方

該当する障害等の程度
障害の区分 身体障害者手帳による障害の級別 戦傷病者手帳による重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害 1級から4級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級または3級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能・言語機能またはそしゃく機能障害 3級(注1) 特別項症、第1項症または第2項症(障害者自身が運転する場合で、咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級または2級 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 1級から6級までの各級(注2) 特別項症から第6項症までの各項症または第1款症、第2款症もしくは第3款症(生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症に限る。)
体幹不自由 1級、2級、3級または5級(注2) 特別項症から第6項症までの各項症または第1款症、第2款症もしくは第3款症(生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症に限る。)
上肢機能障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級または2級
移動機能障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級から6級までの各級(注2)
心臓機能障害 1級または3級 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 1級または3級 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級または3級 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸機能障害 1級または3級 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 1級または3級 特別項症から第3項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級または3級
肝臓機能障害 1級、2級または3級 特別項症から第3項症までの各項症

療育手帳の交付を受けている方

障害の程度がA、A1、A2

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の程度が1級

注意事項

申請書

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 税制係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221

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