軽自動車税(種別割)の減免手続き
軽自動車税(種別割)には申請により減免を受けられる制度を設けています。主な減免の種類は以下のとおりです。
- 公益のために直接専用する軽自動車等【公益減免】
- 身体障害者等のために利用する軽自動車等【障害者減免】
- 身体障害者等のための構造である軽自動車等【構造減免】
なお、障害者減免については次のページをご確認ください。
申請受付期間
対象年度の4月1日~納期限(通常5月31日、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
【注意】郵送の場合は必着となります。
- 公益減免は毎年申請が必要です。
- 構造減免は、申請内容に変更がない場合は、翌年度以降も減免が継続するため、毎年申請をする必要がありません。申請内容に変更が生じた場合のみ、再度申請してください。
申請方法
必要書類をご用意し、次のいずれかの方法で申請してください。
- 窓口申請
- 郵送申請
必要書類
1.公益のために直接専用する軽自動車等【公益減免】
- 申請書
- 車検証の写し
- 軽自動車税納税通知書または軽自動車税口座振替通知書(納税通知書発送後のみ)
- 申請書は、このページの下部からダウンロードしていただくか、市役所窓口にも備え付けてあります。
2.身体障害者等のための構造である軽自動車等【構造減免】
- 申請書
- 車検証の写し
- 軽自動車税納税通知書または軽自動車税口座振替通知書(納税通知書等発送後のみ)
- 軽自動車の写真(改造部分・ナンバープレートが見えるもの)(8ナンバーは不要)
- 申請書は、このページの下部からダウンロードしていただくか、市役所窓口にも備え付けてあります。
減免額
対象車両の全額
注意事項
- 減免決定通知書の発送は申請時期により異なり、申請からおおむね1週間から2週間かかります。
- 郵送で申請する場合には、納期限(通常5月31日、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)必着となります。
- 書類に不備があった場合、再提出の連絡をする場合がありますので、ご了承ください。再提出をご依頼した場合において、期限までに再提出がない場合には減免の対象とはなりませんのでご了承ください。
- 期限に余裕を持った申請にご協力ください。
- 障害者減免については、軽自動車(種別割)の障害者減免の手続きをご確認ください。
申請書
軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル: 85.9KB)
関連する記事
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)と軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月29日