軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者などに年税額で課税されます。
なお、月割での還付(払い戻し)や課税の制度はありません。
4月1日に新規登録をした場合 | 今年度から課税されます。 |
4月2日に新規登録をした場合 | 今年度は課税されません。 |
4月1日に名義変更をした場合 | 今年度から新所有者に課税されます。 |
4月2日に名義変更をした場合 | 今年度は旧所有者に課税されます。 |
4月1日に廃車をした場合 | 今年度は課税されません。 |
4月2日に廃車をした場合 | 今年度は課税されます。 |
納期限
毎年5月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
納税通知書は毎年5月上旬に発送します。
自動車税について
普通自動車(660cc超の乗用車等)にかかる自動車税は県税です。大田原県税事務所にお問い合わせください。
窓口:栃木県/大田原県税事務所(大田原市中央一丁目9-9)
電話:0287-23-4172
軽自動車税(種別割)の年税額
1.二輪車等
車種 |
車輪数等 |
総排気量 |
定格出力 |
年税額 |
---|---|---|---|---|
原付一種 | 車輪数による制限なし (ミニカーを除く) |
50cc以下 | 0.6kw以下 | 2,000円 |
原付二種(乙) | 二輪のもの | 50cc超90cc以下 | 0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 |
原付二種(甲) | 二輪のもの | 90cc超125cc以下 | 0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 |
ミニカー |
三輪以上のもの |
20cc超50cc以下 | 0.25kw超0.6kw以下 | 3,700円 |
車種区分(排気量等) | 年税額 |
125cc超250cc以下(ボートトレーラーを含む。) | 3,600 円 |
250cc超 | 6,000 円 |
車種区分(排気量等) | 年税額 |
農耕作業用(トラクター、コンバイン等) | 2,400 円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900 円 |
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
2.三輪/四輪の軽自動車
初度検査年月(最初の新規検査を受けた時期)により、税額が異なります。
車種区分(排気量等) |
旧税額 |
標準税額 |
重課税額 |
軽四輪(乗用/自家用) |
7,200 円 | 10,800 円 | 12,900 円 |
軽四輪(乗用/営業用) |
5,500 円 | 6,900 円 | 8,200 円 |
軽四輪(貨物/自家用) |
4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
軽四輪(貨物/営業用) |
3,000 円 | 3,800 円 | 4,500 円 |
軽三輪 | 3,100 円 | 3,900 円 | 4,600 円 |
- 旧税額…平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(3.重課税額対象車両を除く。)
- 標準税額…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
- 重課税額…最初の新規検査から13年を経過した車両
【注意】燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の車両や被けん引車両は重課の対象になりません。
初度検査年月(最初の新規検査)とは?
「最初の新規検査」とは、「新規検査(新車)」のことを指し、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
初度検査年月は平成15年10月14日以前に登録された車両については、平成15年、平成14年というように年単位で表記されています。この場合については、平成15年12月、平成14年12月といったように読み替えることとなります。

3.軽四輪車等における軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
一定の環境基準を達成した車両は、新車登録年度の翌年度のみ、グリーン化特例による軽課税額が適用されます。
車種区分(排気量等) |
75%軽減《1》 |
50%軽減《2》 |
25%軽減《3》 |
軽四輪(乗用/自家用) |
2,700 円 | ー | ー |
軽四輪(乗用/営業用) |
1,800 円 | 3,500 円 | 5,200 円 |
軽四輪(貨物/自家用) |
1,300 円 | ー | ー |
軽四輪(貨物/営業用) |
1,000 円 | ー | ー |
軽三輪 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 |
《1》電気自動車・天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制10%以上低減車または平成30年排出ガス規制適合車
《2》令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
《3》令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
【注意】《2》《3》は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75%低減車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。

軽自動車税(種別割)の減免制度
軽自動車税(種別割)には申請により減免を受けられる制度を設けています。
主な減免の種類は次のとおりです。
- 公益のため直接専用する軽自動車等【公益減免】
- 身体障害者等のために利用する軽自動車等【障害者減免】
- 構造が身体障害者等のために利用する軽自動車【構造減免】
(申請期限)
対象年度の4月1日から納期限まで
障害者減免について、詳しくは次のページをご確認ください。
公益減免・構造減免について、詳しくは次のページをご確認ください。
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更新日:2025年01月29日