軽自動車税(環境性能割)

更新日:2022年01月01日

軽自動車税の税制改正について

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。

これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

課税対象

3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、栃木県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す額を乗じた額が課税されます。税率は燃費性能等に応じて決定されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率
種類 排出ガス基準 燃費基準 【税率】
自家用
【税率】
営業用
電気軽自動車 - - 非課税 非課税
天然ガス軽自動車 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減 - 非課税 非課税
乗用車 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ハイブリッド車 令和12年度燃費基準75%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) 非課税 非課税
乗用車 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ハイブリッド車 令和12年度燃費基準60%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) 1% 0.5%
乗用車 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ハイブリッド車 令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
乗用車 上記に該当しないもの 上記に該当しないもの 2% 2%
車両総重量2.5トン以下のトラック 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ハイブリッド車 平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
車両総重量2.5トン以下のトラック 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ハイブリッド車 平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
車両総重量2.5トン以下のトラック 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ハイブリッド車 平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
車両総重量2.5トン以下のトラック 上記に該当しないもの 上記に該当しないもの 2% 2%
上記に該当しないもの 上記に該当しないもの 上記に該当しないもの 2% 2%

今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)に変更はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 税制係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221

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