特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルールについて

更新日:2023年06月26日

令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され、一定の基準に該当する電動キックボード等は、運転免許不要で運転することができるようになります。運転する際は、必ず自賠責保険(共済)に加入の上、ヘルメットを着用する等、交通ルールの遵守を心がけましょう。

改正道路交通法の施行について

改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。

 

改正道路交通法施行後説明

(注記1)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなります。

電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。

(警視庁ホームページより抜粋)

 

主な交通ルール

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

また、特定小型原動機付自転車を運転する恐れのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

また、酒気を帯びているもので、飲酒運転をする恐れのある者に対し特定小型原動機付自転車を提供したり、飲酒運転をする恐れのある者に対して、酒類を提供し、又は飲酒をすすめたりしてはいけません。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されます。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが非常に重要です。自らの命を守るために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金等

市営自転車駐車場の利用について

特定小型原動機付自転車を市営自転車駐車場に駐車する際は、原動機付自転車と同様の扱いとなるため、有料の西那須野駅東口・西口自転車駐車場を利用する際の料金は、原動機付自転車と同料金となります。

標識(ナンバープレート)の交付手続き等について

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市民生活部 交通防犯課 交通対策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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