国民健康保険税よくある問い合わせ

更新日:2023年02月21日

Q1.国保税は誰が納めるの?

A.世帯主が納めます。

世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」と呼びます。

Q2.国保税を滞納するとどうなるの?

納期限が過ぎると

・督促を受けたり、延滞金が加算されます。

・保険証の有効期限が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)

納期限から1年を過ぎると

保険証を返してもらいます。(医療費がいったん全額自己負担になります)

この場合、保険証の代わりに「資格証明書」を交付します。支払った医療費はあとで国保から払い戻しが受けられます。

納期限から1年6か月を過ぎると

保険給付が制限されます。

(注意)上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。納めることが困難な場合にはそのままにせずに、収税課へご相談ください。

Q3.国保税が高く、納期限までに支払えないのですが?

A.市役所収税課で納税相談を受付しています。

納税相談は随時受付しておりますので、そのままにせずお早めにご相談ください。

Q4.年度の途中で他の保険に加入した場合の国保税の取り扱いは?

A.国保をぬけた月の前月の分まで月割りで以下のように計算します。

年間国保税額×(4月からぬけた月の前月までの月数÷12)

(注意)月の最後の日に加入している保険で、その月の保険料がかかります。

年間国保税額が120,000円で、8月に社会保険に加入して国保を離脱した世帯の計算例

120,000円×〔4(4月~7月までの月数)÷12〕=40,000円

Q5.年度の途中で国民健康保険に加入した場合の国保税の取り扱いは?

A.国保の資格を得た月の分から月割りで以下のように計算します。

年間国保税額×(加入した月から3月までの月数÷12)

(注意)月の最後の日に加入している保険で、その月の保険料がかかります。

年間国保税額が120,000円で、10月に社会保険を離脱して新たに国保に加入した世帯の計算例

120,000円×〔6(10月~翌年3月までの月数)÷12〕=60,000円

Q6.前に住んでいた市町村と税額が違うのですが?

A.国保税の算出方法は市町村によって異なります。

市町村によって加入者の年齢構成など、国民健康保険の財政状況が違うためその状況に応じた税率、算出方法が設定されています。

Q7.転入後、年度の途中で国保税額が変わったのはなぜですか?

A.前年の所得金額が判明したあとで国保税額が変わることがあります。

ほかの市町村から転入した場合、前年の所得金額が不明なため、前住所地の市区町村に問い合わせます。このため所得金額が判明した後、国保税額が変わることがあります。

Q8.過年度分の国保税ってなに?

A.前年度以前の国保税のことです。

国保税は、毎年4月から翌年3月までを年間国保税として計算します。例えば1月に国保加入の資格を得て、4月に届出をした場合、1月から3月までの分の国保税は現年度の4月以降の分とは別に計算します。
これを過年度分の国保税と言います。

Q9.会社を退職して今は収入がないのに国保税が高いのはなぜ?

A.前年中の所得で所得割が計算されるためです。

所得割は、当該年中の所得ではなく前年中の加入者全員の所得で計算されます。現在本人に所得が無くても、前年中に本人や加入者に所得があれば、その所得に応じた税額が課税されることになります。

ただし、著しく所得が減少した場合で、納付が著しく困難と認められる場合は減免されることがありますので、国保税担当課に問い合わせください。

Q10. 65歳になり、介護保険料の支払が始まりましたが、国保税の介護保険分も払っています。二重払いになりませんか?

A.二重払いにはなりません。

年度の途中で65歳(第1号被保険者)になる人は、65歳の誕生日の前日を含む月の前月までの分をあらかじめ月割し国保税の介護保険分として納期ごとに分けて納めます。

ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分として国保税の介護保険分は残ります。

Q11.国民健康保険以外の健康保険に加入したとき届出は必要?

A.必要です。

14日以内に届出がないと、社会保険料等と国保税の請求が二重にでてしまうことがあります。
社会保険等に加入した後、国保の保険証を使って医療サービスを受けてしまうと、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになりますので、必ず届出をしてください。

Q12.国民健康保険への加入の届出が遅れた場合の取り扱いは?

A.国保の資格を得た月の分から納めます。

国保の加入の届出が遅れた場合でも、資格を得た月までさかのぼって国保税を納めなければなりません。また、国保の保険証がないため、その間の医療費は一度全額自己負担となりますが、申請により保険給付分は戻ります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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