納税相談

更新日:2022年01月01日

現在滞納している税金がある、または収入減により今後の納税に不安を感じるという方は、ぜひ一度納税相談を受けてください。

病気や災害による減収または所得や資産が一定以下であれば納税の猶予や減免などが受けられる場合があります。

納期を過ぎれば過ぎるほど延滞金が加算されます。また、税金や延滞金が完納されない場合は、その人の財産や預金・給与等を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

一刻も早く納税相談をされるようお願いします。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、なるべく来庁による相談はお控えいただき、電話・ファックス・手紙・メールを利用してお問い合わせください。

納期限が経過した納付書の再発行について

納期限が経過した納付書の再発行については、以下のいずれかの方法でお申し込みください。

・お電話によるお申し込み

収税課へご連絡ください。

・インターネットによるお申込み ※利用者登録が必要です。

こちらからお申し込みください。

※ただし、昨年度以前に課税された市税は対象外となります。

相談窓口

  • 納税に関することは収税課(簡易な相談は各支所の税担当課でお受けできる場合があります。)
  • 減免に関することは課税課、各支所の税担当課

(注)滞納処分に関する相談は、収税課でのみ受け付けます。

納税の猶予

税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせる(猶予期間は原則として1年以内)ことができる場合があります。

猶予制度について申請を希望される方は、収税課までお問い合わせください。

後期高齢者医療保険料および介護保険料については、別途申請書類等異なる部分があるため、詳細については次のリンクから確認してください。

申請方法

窓口、郵送又はeLTAX(エルタックス)により収税課へ提出

eLTAX(エルタックス)での申請方法については、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)のホームページをご覧ください。

減免

納税者が、次の用件に該当する場合などには、納期限が過ぎていないものに限り、その状況に応じて市税が減額または免除されることがあります。

減免できる税の種類と理由一覧
税の種類 減免できる理由(詳細は下記リンクでご確認ください。)
市県民税
国民健康保険税
固定資産税・都市計画税
軽自動車税

(注)減免を受けようとする場合は、課税課または各支所の税担当課へ納期限前7日までに申請書を提出してください。

延滞金

令和4年1月1日以降の滞納税額に対して、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.4%、1ヶ月を経過した日以降は年8.7%で計算します。延滞金が1,000円未満の時には発生しません。

延滞金の計算方法

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金
    (例:5月31日が納期限の場合、6月1日から6月30日まで)
    [滞納税額]×[納期限経過日数]÷365×2.4%
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金
    (例:5月31日が納期限の場合、7月1日から納付日まで)
    [滞納税額]×([納期限経過日数])÷365×8.7%
  3. 1+2(100円未満切捨て)
参考 延滞金割合の推移
期間 1か月を経過する日まで 1か月を経過した日以後
昭和45年1月1日から平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から 年2.4% 年8.7%

納期限内に納められなかった場合

納期限までに完納しないときは、納期限後20日前後に那須塩原市より督促状が発送されます。

法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税等を完納しないとき、滞納者の財産を差し押さえしなければならない」ことになっています。

那須塩原市では、督促状の発送後10日を経過しても滞納市税等を完納にならない場合には、納期限までに納税された方々との公平を保つ上からも、財産調査を開始し、財産が判明した場合は差押えを行います。なお、定期的に分割納付を行っていても、早期完納が見込めない場合や財産や収入が発見された場合等は、差押えを行います。

差押え後は、差押さえしたものを換価(公売)し、その代金を滞納市税に充当します。

そうならないためにも、早めに相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7190
ファックス番号:0287-62-7221

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?