法人市民税の減免について

更新日:2026年04月24日

次の法人は、申請することにより、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
ただし、収益事業(法人税法施行令第5条に掲げる34業種)を行う法人は対象になりません。

対象法人

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 防災街区整備事業組合
  • 管理組合法人及び団地管理組合法人(注)
  • マンション建替組合
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの

(注)建物の区分所有等に関する法律にて規定するもの

申請期限

申告納期限(4月30日)の7日前まで

(注)4月30日が休日の場合、その後の最初の平日から遡って7日前まで

減免割合

均等割全額

必要書類

必要書類
法人 年度 必要書類
認可地縁団体 初年度 ・法人市民税均等割申告書
・法人市民税減免申請書
認可地縁団体以外の法人 初年度 ・法人市民税均等割申告書
・法人市民税減免申請書
・事業報告書
・収支計算書
二年度目以降 ・法人市民税均等割申告書
・法人市民税減免申請書兼確認書

注意事項

事業年度中に収益事業を行い法人税の申告を行う法人等となった場合は、減免の対象外となり、確定申告が必要になりますので、担当まで御連絡ください。

問い合わせ先

課税課市民税係
電話番号0287-62-7121

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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