法人市民税の減免について
次の法人は、申請することにより、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
ただし、収益事業を行う法人は対象になりません。
対象となる法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 防災街区整備事業組合
- 管理組合法人及び団地管理組合法人(注)
- マンション建替組合
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
(注)建物の区分所有等に関する法律にて規定するもの
減免割合・必要書類
減免割合 | 必要書類 | 提出期限 |
---|---|---|
全額 |
|
申告納付期限(4月30日)の7日前まで (注)4月30日が休日の場合、その後の最初の平日から遡って7日前まで |
問い合わせ先
課税課市民税係
電話番号0287-62-7121
関連ファイル
法人市民税均等割申告書(第22号の3様式) (Excelファイル: 113.0KB)
法人市民税均等割申告書(第22号の3様式) (PDFファイル: 138.1KB)
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更新日:2022年06月02日