法人市民税の減免について

更新日:2022年06月02日

次の法人は、申請することにより、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
ただし、収益事業を行う法人は対象になりません。

対象となる法人

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 防災街区整備事業組合
  • 管理組合法人及び団地管理組合法人(注)
  • マンション建替組合
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの

(注)建物の区分所有等に関する法律にて規定するもの

減免割合・必要書類

減免割合・必要書類
減免割合 必要書類 提出期限
全額
  • 法人市民税均等割申告書
    (第22号の3様式)
  • 法人市民税減免申請書
  • 事業報告書
  • 決算報告書
(認可地縁団体につきましては、事業報告書及び決算報告書の提出は必要ありません)
申告納付期限(4月30日)の7日前まで
(注)4月30日が休日の場合、その後の最初の平日から遡って7日前まで

問い合わせ先

課税課市民税係
電話番号0287-62-7121

関連ファイル

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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