国民健康保険税の減免

更新日:2024年03月22日

国民健康保険税の主な減免対象については、次のとおりです。

災害その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産等の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国民健康保険税の所得割が減免される場合があります。

次の要件に該当する場合には、申請により減免を受けられる場合があります。

なお、減免となる税額は、納期が到来していないものを対象として計算しますので、お早めにご相談ください。

減免対象事由

減免になる場合
事由 減免割合等
生活が著しく困窮している場合 生活困窮により公私の扶助(生活保護など)を受けている場合
所得が激減した場合 その年の所得が前年の所得より著しく減少または減少が見込まれる方で、納付が著しく困難と認められる場合
(注意)所得割額のみを対象とします。
災害などで被害を受け、納税が難しい場合 納税義務者またはその世帯内の被保険者の所有する住宅や家財に受けた損害金額の合計額が、住宅や家財の取得金額の100分の30以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下で、納付が著しく困難と認められる場合

(注意)前年所得金額とは、世帯主と世帯内国保被保険者の前年所得金額の合計です。

(注意)保険金、損害賠償金等で補塡される金額を除く。

収監されている場合 被保険者が留置所、刑務所などに拘禁されている場合
旧被扶養者になった場合 社会保険などの被用者保険の被扶養者だった65歳以上の方が、扶養者自身が後期高齢者医療制度へ移行することになったため、その被扶養者が国保に加入しなければならなくなった場合
(注意)均等割額および平等割額の5割減免期間が2年間です。

減免対象事由と割合

所得が激減した場合の減免割合
  【所得減少の程度と減額または免除の割合】
100分の100
【所得減少の程度と減額または免除の割合】
100分の70以上100分の100未満
【所得減少の程度と減額または免除の割合】
100分の50以上100分の70未満
【所得減少の程度と減額または免除の割合】
100分の30以上100分の50未満
前年の所得金額が200万円以下 全額 100分の70 100分の50 100分の30
前年の所得金額が300万円以下 全額 100分の50 100分の30 100分の10
前年の所得金額が400万円以下 全額 100分の30 100分の10 0
災害などで被害を受け、納税が難しい場合の減免割合
  【損害の程度】
100分の30以上100分の50未満
【損害の程度】
100分の50以上
前年の所得金額が500万円以下 100分の50 全額
前年の所得金額が750万円以下 100分の25 100分の50
前年の所得金額が1,000万円以下 100分の12.5 100分の25

国民健康保険税減免の手続き

国民健康保険税の減免処理は、納税義務者から減免申請書の提出を受けて開始されます。
減免の申請は、納期限7日前までに行ってください。納期限が過ぎた分については減免対象となりません。

国民健康保険税減免の標準処理期間について

減免の決定については、申請からおおよそ1か月から2か月かかります

所得要件に関係する事由の場合は期間が延びることがあります。

国民健康保険税の納期限

納期限一覧
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月31日 8月31日 10月2日 10月31日 11月30日 12月25日 1月31日 2月29日

(注意)納期限日が金融機関休業日の場合には翌営業日となります。

様式

関連情報リンク

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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