国民健康保険税の軽減

更新日:2024年04月01日

低所得世帯に対する軽減

一定所得以下の場合、次の区分により均等割額と平等割額が軽減されます。

ただし、所得税・住民税申告の内容で判断しますので、世帯主や被保険者が収入の申告をしていない場合には軽減されません。次に該当する人は必ず申告してください。

  1. 前年中に収入がない20歳以上の人
  2. 収入が遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人
所得基準と税軽減割合表
所得基準(前年中の総所得金額) 軽減割合
「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯

 

7割軽減       

「43万円+29万5千円×(被保険者及び特定同一世帯の所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 5割軽減
「43万円+54万5千円×(被保険者及び特定同一世帯の所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 2割軽減

(注)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人。
特定同一世帯の所属者とは、世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保を脱退した人。

未就学児に対する軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児の国民健康保険
税均等割額の5割を軽減します。なお、低所得者軽減の適用がある場合には、当該軽
減後の均等割額を5割(低所得者軽減有の場合最大で8.5割)軽減します。

対象は6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(今年4月に小学
生以上の子は対象外)です。未就学児の国保資格が生じた日の属する月から保険税の
軽減を行います。

未就学児1人当たりの均等割額(低所得者軽減適用世帯別)

所得軽減

措置世帯

均等割額

低所得者軽減後の

均等割額

未就学児軽減額

(左記×△50%)

令和4年度以降の

軽減後均等割額

軽減割合

合計

軽減なし世帯 26,900円 26,900円 △13,450円 13,450円 5割
2割軽減世帯 26,900円 21,520円 △10,760円 10,760円 6割
5割軽減世帯 26,900円 13,450円 △6,725円 6,725円 7.5割
7割軽減世帯 26,900円 8,070円 △4,035円 4,035円 8.5割

 

非自発的失業者に対する軽減

平成22年度から、会社の倒産・解雇、雇い止めにより自己都合によらない非自発的失業者となった方の保険税について、失業から一定期間、前年の給与所得を100分の30として計算することにより、保険税を軽減します。

対象

  • 平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険受給資格者証を持っている方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの方
  • 離職日現在65歳未満の方

申請手続き

申請手続き等、詳細については国保年金課(電話番号:0287-62-7129)にお問い合わせください。

関連情報リンク

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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