国民健康保険税の納付方法と納期限
国民健康保険税の納め方
普通徴収
特別徴収の対象にならない方は、納付書や口座振替の方法による「普通徴収」の対象者になります。
特別徴収の条件を満たしていても、65歳になってまもない方、転入したばかりの方などはすぐに年金天引きが始められませんので、「普通徴収」により納めます。納付方法が変わるときは、その都度お知らせしていますので、通知をご確認ください。
特別徴収
- 公的年金などを年額18万円以上受給している。
- 国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金受給額の半分以下である。
- 世帯主を含め、世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳から74歳までである。
上記の条件を全て満たす方は、保険税が年金から差し引かれる「特別徴収」の対象者になります。
年6回の年金受給と同時に保険税を納付します。
特別徴収は、仮徴収と本徴収に分かれます。
- 仮徴収
- 4月
- 6月
- 8月
- 本徴収
- 10月
- 12月
- 2月
年額保険税が確定する前の4月・6月・8月の仮徴収では、仮算定された保険税を納めます。(前年度2月も特別徴収があった方は、前年度2月の保険税額が各月の仮徴収の額となります。)
年額保険税が確定した後の10月・12月・2月の本徴収では年額保険税から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて納めます。
令和6年度の納期限
期 | 年月日 |
---|---|
1期 | 令和6年7月31日(水曜日) |
2期 | 令和6年9月2日(月曜日) |
3期 | 令和6年9月30日(月曜日) |
4期 | 令和6年10月31日(木曜日) |
5期 | 令和6年12月2日(月曜日) |
6期 | 令和6年12月25日(水曜日) |
7期 | 令和7年1月31日(金曜日) |
8期 | 令和7年2月28日(金曜日) |
国民健康保険税の納付方法
年額保険税を8回に分けて納めます。
市役所から納付書を送付しますので、市役所、取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納めてください。(詳しくは納税通知書をご覧ください。)
口座振替をお申し込みの方は、上記納期限に口座から引き落としになりますので、前日までに口座の残高確認をお願いします。
新たに口座振替を希望する方は預金通帳と通帳の届出印鑑をご持参の上、市内の金融機関等で手続きをしてください。口座振替は申し込みの翌月末から開始となります。
口座振替での納付は、金融機関等に出向かなくても納付できたり、納期限を忘れたりすることがないなど、様々なメリットがありますので、ぜひ口座振替をご利用ください。
注意
- 国民健康保険税は、所得税や住民税決定の所得申告における社会保険料控除の対象です。
上記の控除の対象にできる方は次のとおりです。- 「特別徴収」=国民健康保険税の納税義務者本人
- 「普通徴収」=納付書で支払った本人、振替口座の口座名義人
- 特別徴収の条件を満たす方は、口座を登録してある場合であっても、原則として年金天引きとなりますが、申し出により口座振替に変更することができます。振替口座の預金通帳、通帳の届出印鑑をご持参の上、申出書の記入が必要になるため、国民健康保険税担当課で手続きをしてください。
- 特別徴収だった方が口座振替に変更した後、納付が滞ると再度「特別徴収」になる場合があります。
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更新日:2025年03月04日