国民健康保険税を滞納すると
国保税を納めず、納税相談などにも応じていただけない場合は、未納期間に応じてやむを得ず次のような措置がとられます。
納期限を過ぎると
督促を受けたり、延滞金が加算されます。
納期限から1年を過ぎると
特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあります。(医療費が一旦全額自己負担になります)
支払った医療費はあとで国保から払い戻しが受けられます。
納期限から1年6ヶ月を過ぎると
保険給付が制限されます。
(注)上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。納めることが困難な場合にはそのままにせずに、収税課へご相談ください。
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更新日:2024年12月11日