国民健康保険税を滞納すると
国保税を納めず、納税相談などにも応じていただけない場合は、未納期間に応じてやむを得ず次のような措置がとられます。
納期限を過ぎると
- 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
- 保険証の有効期限が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)
納期限から1年を過ぎると
保険証を返してもらいます。(医療費がいったん全額自己負担になります)
この場合、保険証の代わりに「資格証明書」を交付します。支払った医療費は、あとで国保から払い戻しが受けられます。
納期限から1年6ヶ月を過ぎると
保険給付が制限されます。
(注)上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。納めることが困難な場合にはそのままにせずに、収税課へご相談ください。
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更新日:2023年02月20日