国民健康保険税を滞納すると

更新日:2023年02月20日

国保税を納めず、納税相談などにも応じていただけない場合は、未納期間に応じてやむを得ず次のような措置がとられます。

納期限を過ぎると

  • 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
  • 保険証の有効期限が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)

納期限から1年を過ぎると

保険証を返してもらいます。(医療費がいったん全額自己負担になります)
この場合、保険証の代わりに「資格証明書」を交付します。支払った医療費は、あとで国保から払い戻しが受けられます。

納期限から1年6ヶ月を過ぎると

保険給付が制限されます。

(注)上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。納めることが困難な場合にはそのままにせずに、収税課へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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