令和6年度軽自動車税の納税通知書の発送日及び納期限について
4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方、またはその使用者に、5月1日付けで軽自動車税(種別割)納税通知書を発送します。
軽自動車税(種別割)は月割課税制度ではないため、4月2日以降に抹消登録(廃車)や名義変更等の手続をしてもその年度分は課税されます。使えなくなったり、処分したり、盗難された場合でも市役所あるいは各届出先で抹消登録(廃車)等の手続きが済んでいないと、いつまでも課税されますので、必ず抹消登録(廃車)等の手続きをしてください。
なお、納税通知書の発送から送付されるまでには、数日かかりますのでお待ちください。万一、納税通知書が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
納税通知書発送日
令和6年5月1日(水曜日)
納期限
令和6年5月31日(金曜日)
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更新日:2024年05月01日