出生届

更新日:2025年10月01日

受付窓口

戸籍の届出」をご覧ください。

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日含みます)に届出してください。

14日目が土曜日、日曜日、祝休日や年末年始の閉庁日にあたるときは開庁日が届出期限となります。

届出地

次のいずれかの区市町村で届出ができます。

  • 父、母の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 出生地

届出人

父又は母

父又は母が記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。
父母が届出人となれない場合はご相談ください。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページで確認することができます。
届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出に必要なもの

  • 出生届書
  • 医師又は助産師が作成した出生証明書
  • 母子健康手帳(注釈1)

出生届の用紙は、お子さんを出産した病院で受け取ることができます。もし、病院から那須塩原市で用紙をもらうように説明を受けた場合は、各庁舎戸籍担当窓口に備えてありますのでご利用ください。

(注釈1)出生届出は母子健康手帳がなくても提出できますが、届出済証明(出生届出済証明)のために、後日、届出をした窓口に母子健康手帳を持参する必要があります。また、夜間や休日に届出をした場合も、その場での証明は行われないため、同様に後日、窓口に母子健康手帳を持参してください。

お子さんのお名前について

お子さんのお名前に使える文字について

命名に使える文字の範囲は、「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな又はカタカナ」と戸籍法と戸籍法施行規則により定められています。使える漢字かどうかを確認したい場合は、法務省のホームページ「子の名に使える漢字(戸籍統一文字情報のページ)」から検索することができます。

お子さんのお名前のフリガナについて

戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降は提出される出生届に記載された出生子の名のフリガナが戸籍に記載されます。

戸籍に記載できるフリガナ

戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるもの(社会を混乱させるもの等を除く)になります。

一般の読み方によるものであることを確認することができない場合、名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物等の資料の提出を求めることがあります。

一般的な読み方と認められる例

1.部分音訓の例

音読み又は訓読みの一部を当てたもの 心愛(ココア)、桜良(サラ)

2.熟字訓及びそれに準ずるものの例

漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

3.置き字の例(太字は置き字)

直接読まないもの

空(ソラ)、夢(ユメ)

社会を混乱させるもの等として認められない読み方の例

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

例)太郎をジョージ、マイケル

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

例) 健をケンイチロウ、ケンサマ

3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方

例) 高をヒクシ

4.漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

例) 太郎をジロウ

社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

戸籍に関するご質問

戸籍のよくある質問」のページをご覧ください。

関連する手続き

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

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