戸籍のよくある質問
Q 戸籍の筆頭者とは何ですか。
A 回答
戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている方のことをいいます。
戸籍が夫婦と未婚の子どもで構成されている場合は、夫婦のうち結婚で氏が変わらなかった方が戸籍の筆頭者です。
なお、筆頭者の方がお亡くなりになられても、筆頭者に変更はありません。
Q 相続で必要な戸籍の証明書は何ですか。
A 回答
相続で必要な戸籍の証明書は、提出先によって異なります。
「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍」、「被相続人の14歳あるいは15歳から死亡までの戸籍」または「被相続人の死亡がわかる戸籍」など、どのような戸籍が必要なのかを提出先に確認してから請求してください。
Q 婚姻届や離婚届などの用紙はどこでもらえますか。
A 回答
婚姻届や離婚届などの用紙は、本庁舎、西那須野庁舎、塩原庁舎および箒根出張所の戸籍担当の窓口でお渡ししています。
なお、出生届と死亡届の用紙は病院でお受け取りください。
通常の窓口の業務時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までですが、トワイライトサービスとして、本庁舎では毎週水曜日、西那須野庁舎では毎週木曜日、箒根出張所では毎週火曜日に午後7時まで窓口の業務時間を延長しておりますので、ぜひご利用ください。
Q 戸籍謄本は休日に取れますか。
A 回答
休日に戸籍謄本などの戸籍の証明書をお取りいただくことはできません。
通常の窓口の業務時間は平日午前8時30分から午後5時15分までですが、トワイライトサービスとして、本庁舎では毎週水曜日、西那須野庁舎では毎週木曜日、箒根出張所では毎週火曜日に午後7時まで窓口の業務時間を延長していますので、ぜひご利用ください。
なお、戸籍を請求できる方以外の方が代理人として窓口にお越しになる場合には、請求できる方本人がどのようなことを誰に委任するかを記入した上で署名と押印をした委任状が必要です。
Q 戸籍謄本などの証明書に有効期限はありますか。
A 回答
証明書に有効期限はありません。ただし、提出先の会社などで申請内容や用途によって期限を定めている場合がありますので、提出先に確認してください。
Q 婚姻届や離婚届の届出は夜間や休日でも提出できますか。
A 回答
婚姻届や離婚届の届出は、夜間や休日を含む24時間受け付けておりますが、時間帯によって受付窓口が異なりますのでご注意ください。
また、夜間や休日に届出をする場合は、戸籍担当の窓口で事前に届出の内容を確認することをおすすめします。
受付日・受付時間 | 受付窓口 |
---|---|
平日:午前8時30分から午後5時15分まで (トワイライトサービス日は午後7時まで延長) |
|
休日:午前8時30分から午後5時15分まで |
|
上記以外の時間 |
|
Q 戸籍謄本は住所地の市役所で取れますか。
A 回答
令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書の請求が可能になりました。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳しくは、「令和6年3月1日から戸籍証明書等の取得や戸籍届出が便利になります!」をご覧ください。
Q 本籍がどこか教えてもらえますか。
A 回答
電話や窓口で本籍がどこにあるかお答えすることはできません。
手数料がかかりますが、本籍を記載した住民票をお取りいただきご確認ください。
Q 戸籍謄本は郵送してもらえますか。
A 回答
本籍が那須塩原市にあって、窓口にお越しになるのが困難な方は、オンライン請求や郵送で戸籍の証明書を請求することができます。
詳しくは、「戸籍謄本(全部事項証明書)などのオンライン及び郵送での請求」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月25日