令和6年3月1日から戸籍証明書等の取得や戸籍届出が便利になります!

更新日:2024年03月01日

戸籍証明書等の広域交付とは

どこでも請求可能

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書の請求が可能になります。これにより、戸籍証明書を取りに行く手間が大幅に軽減されます。

まとめて請求可能

必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。これにより、相続などの手続きや各種申請手続きでの負担が軽減されます。

請求できる戸籍証明書

  • 本人の戸籍証明書
  • 夫又は妻(配偶者)の戸籍証明書
  • 父母、祖父母など(直系尊属)の戸籍証明書
  • 子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書

広域交付について(注意事項)

  • 国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。
  • トワイライトサービス(窓口延長サービス)時は、本籍地への確認がとれないため、広域交付による戸籍証明書等の発行はできません。発行が可能になりましたら、改めてホームページ等でお知らせします。

発行できる戸籍証明書について

発行できる戸籍証明書には制限があります。請求前に確認してください。

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
  • 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)の請求は対象外です。
  • きょうだいの戸籍証明書等は取得できません。
  • 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

本人確認書類について

窓口にお越しになった方の官公庁が発行した「顔写真付きの身分証明書」の提示が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード など

顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。

戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります

本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、令和6年3月1日から届出先の市区町村が本籍の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。

(注)電子化されていない一部の戸籍を除きます。

戸籍電子証明書提供用識別符号について

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行が可能になります。

これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。

制度の詳細

制度の詳細は、法務省のホームページを参照してください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

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