児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童)が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
- (注)平成22年8月1日から父子家庭の父も手当の支給対象となりました。
- (注)平成26年12月から公的年金等を受給していても、年金額が児童扶養手当額よりも少ない場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- (注)令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
対象者
次のいずれかに該当する児童を育てている父、母又は父母に代わって養育している方に支給されます。
(父は生計を同じくしている場合に支給されます。)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態にある児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母ともに不明である児童
- 父又は母が保護命令を受けた児童
ただし、支給対象に該当しても、次の場合は該当しません。
- 児童や受給資格者となる方が日本国内に住所を有しないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしてなくても、事実上の婚姻関係があるとき)
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に預けられたとき
手当額
児童の数、所得に応じて決まります。
児童1人の場合
- 全部支給:月額45,500円
- 一部支給:月額45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
(注)全国消費者物価指数の変動に応じて、毎年度手当の額は改定となります。
2人目以降の児童の加算額(1人につき)
- 全部支給:月額10,750円
- 一部支給:月額10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
(注)平成29年4月から第2子以降の加算額についても、全国消費者物価指数の変動に応じて手当額が改定となる仕組みが導入されました。
(注)手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度は手当の全部または一部が支給されません。また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得制限もあります。詳しくは所得制限限度額表を参考にしてください。
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 本人:全部支給(月額45,500円) | 本人:一部支給 (月額10,740円~45,490円) |
扶養義務者 (同居の直系血族、兄弟姉妹) |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得の算出方法
課税台帳上の所得に、前年中に児童の父又は母から受け取った養育費の8割を合算し、社会保険料等の相当額として一律に80,000円を控除した額。その他、医療費控除等がありますので、詳しくはお問い合わせください。
受給するための手続きと手当支給について
受給するための手続き
申請が必要になります。申請に必要な書類については、問い合わせ窓口までお問い合せください。
手当支給
- 手当は、申請した翌月分から支給開始になります。
- 手当支給日は5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月のそれぞれ11日(11日が休日等の場合はその日の直前の休日等でない日)で、前月分までを受給者名義の指定口座に振り込みます。
振込先に公金受取口座を指定できるようになりました
公金受取口座を児童扶養手当の振込口座に指定すると、手当の申請時に金融機関の口座証明書(通帳の写し等)の提出や、口座情報の記入の必要がなくなります。
制度の詳細や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁のホームページをご確認ください。
公金受取口座を利用するための手続き
児童扶養手当について公金受取口座への支給を希望する人は、マイナポータルなどで登録の上、子育て支援課窓口へ支払金融機関変更届を提出してください。
公金受取口座利用者が公金受取口座を変更した場合、那須塩原市への届出や連絡は不要です。
(注)マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、支払金融機関変更届を提出しなければ公金受取口座に振り込まれません。
(注)公金受取口座の利用をやめた場合は、その旨の届出が必要となります。
(注)公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される場合があります。
届出先
- 子育て支援課 給付係(西那須野庁舎内) 電話番号:0287-46-5533
- 子育て支援課(黒磯庁舎内) 電話番号:0287-62-7042
- 塩原庁舎
- 箒根出張所
関連情報リンク
児童扶養手当について(こども家庭庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 給付係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2024年11月01日