こども医療費助成制度
こども医療費助成制度のご案内
0歳から18歳までのお子さんに対して、通院や入院をした時の保険診療自己負担額の医療費を助成する制度です。
(注)18歳までとは、18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで。
こども医療費助成の対象となるこども
医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。
- 那須塩原市民であること。(ただし、当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した方も特例で対象になります)
- 健康保険や共済組合等の医療保険に加入していること。
- 婚姻または離婚をしたことがないこと、および親権を有していないこと。
- 他の医療費助成を受けていないこと。(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭医療費、妊産婦医療費等)
ただし、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成の資格を有する中学生相当年齢以下のお子さんは、こども医療費が優先になります。
受給期間
- 出生日から18歳到達後の最初の3月31日まで。
- 転入者の場合は、転入日から18歳到達後の最初の3月31日まで。
助成される医療費
医科、歯科、調剤などの「保険診療自己負担額」が助成されます。
助成内容
0歳から12歳(未就学児・小学生相当年齢)(ピンクの受給資格者証)
県内医療機関等の窓口で、受給資格者証とお子さんの健康保険証を提示すれば、保険診療の自己負担額について、窓口払いが不要になります。(現物給付方式)
ただし、県外及び県内の一部の医療機関等(整骨院・接骨院などの柔道整復関係、針灸等)では、窓口で保険診療自己負担額を支払い後、こども医療費助成申請書にて申請してください。後日、口座に振り込まれます。(償還払い方式)
13歳から15歳(中学生相当年齢)(白色の受給資格者証)
助成内容は0歳~12歳(未就学児・小学生相当年齢)と同じです。(県内医療機関等について現物給付方式)
該当年度当初に新しい受給資格者証(白色)を交付します。
16歳から18歳(高校生相当年齢)(ベージュ色の受給資格者証)
医療機関等の窓口で支払い後、こども医療費助成申請書で申請してください。保険診療自己負担額が助成されます。
ただし、令和5年3月受診分までは、保険診療自己負担額について、ひと月にその医療機関等でかかった外来または入院の診療それぞれ(医療機関等の診療報酬明細ごと)に2,000円を差し引いた額の助成となります。(薬局を除く。自己負担額が差し引かれる金額以下の場合は、助成の対象になりません。)
該当年度当初に新しい受給資格者証(ベージュ色)を交付します。
受給資格の登録、変更について
新規登録
出生届や転入届の時に、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証(お子さんが加入または加入予定のもの)
- 印鑑(認め印可)
- 預金通帳(保護者名義のもの)
郵送での手続を希望の方は下記連絡先までご連絡ください。
- 西那須野庁舎 子育て支援課給付係 0287-46-5533
- 黒磯庁舎 子育て支援課 0287-62-7042
変更
受給資格者証の内容(加入保険等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証(該当児童の変更後のもの)
- 印鑑(認め印可)
- 受給資格者証
郵送で手続する場合に同封するもの
- 健康保険証のコピー(該当児童の変更後のもの)
- 受給資格者証
- こども医療費受給資格内容等変更届
- 返信用封筒(届出者の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)
こども医療費受給資格内容等変更届 (PDFファイル: 66.0KB)
こども医療費受給資格内容等変更届記入例 (PDFファイル: 93.5KB)
再発行
受給資格者証の破損・亡失があった場合には、再交付申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証(該当児童のもの)
- 印鑑(認め印可)
郵送で手続する場合に同封するもの
- 健康保険証のコピー(該当児童のもの)
- こども医療費受給資格者証再交付申請書
- 返信用封筒(申請者の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)
こども医療費受給資格者証再交付申請書 (PDFファイル: 57.0KB)
こども医療費受給資格者証再交付申請書記入例 (PDFファイル: 78.6KB)
届出先
子育て支援課給付係(西那須野庁舎)、子育て支援課(黒磯庁舎)、塩原庁舎、箒根出張所
郵送先
- 郵便番号:329-2792
- 住所:那須塩原市あたご町2番3号
- 宛先:那須塩原市役所子育て支援課給付係
助成申請書の記入及び提出について
申請書の記入について
- 助成申請書に領収書を添付して申請してください。
- 申請書は受診者ごとにご用意ください。
- 1枚の申請書に、複数の医療機関等の領収書を添付できます。
- 領収書に氏名、保険点数、又は保険診療金額、入院・外来の別、負担割合の記載が無い場合は、助成申請書の医療機関等記入欄に保険点数の証明をもらってください。(証明を受けられるのは、受診月の翌月10日以降です)医療機関等で保険点数の証明をもらう場合は、医療機関ごとに1枚の申請書が必要です。
(注)原則、領収書原本の提出が必要です。確定申告等で原本が必要な場合は、ご自分でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。照合してから原本をお返しします。なお、医療費助成を受けたものは、確定申告の対象にはなりませんのでご注意ください。
提出期間について
申請書の提出は、受診月の翌月から1年以内です。
(例)当該年4月受診分の場合は、5月から申請可能で、申請期限は翌年4月末までとなります。
提出方法について(郵送申請可)
子育て支援課給付係(西那須野庁舎)、子育て支援課(黒磯庁舎)、塩原庁舎、箒根出張所のいずれかの窓口に下記必要書類を持参し提出してください。
必要書類について
- 領収書の原本
- こども医療費助成申請書
(注)郵送の場合は、下記必要書類を同封の上、お手持ちの封筒に切手を貼り、住所、氏名等を記入して下記担当までお送りください。
こども医療費助成申請書 (PDFファイル: 196.8KB)
(注)医療費助成申請書は、各医療給付担当係窓口、塩原庁舎及び箒根出張所にも置いてあります。
郵送先
- 郵便番号:〒329-2792
- 住所:那須塩原市あたご町2番3号
- 宛先:市役所子育て支援課給付係
医療費の助成方法について
医療費の支払いは、助成申請書を提出した翌月末日に指定の口座に振り込みます。(ただし、振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日になります)
また、振込口座を変更する場合には、振込月の15日までに変更届を提出してください。
(注)振込通知は送付しませんので、通帳で確認してください。
高額療養費に該当した場合
医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。
社会保険にご加入の方が高額療養費に該当した場合は、「高額療養費支給決定通知書」の添付が必要です。
自己負担限度額(月額)
この額を超えた分が高額療養費として支払われます。
平成27年1月改正
- (ア)基礎控除後の所得が901万円を超える世帯:252,600円+〔(総医療費-842,000円)×1%〕
- (イ)基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯:167,400円+〔(総医療費-558,000円)×1%〕
- (ウ)基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯:80,100円+〔(総医療費-267,000円)×1%〕
- (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯を除く):57,600円
- (オ)市町村民税非課税世帯:35,400円
附加給付金の支払があった場合について
保険診療の自己負担額が一定額以上になると、附加給付が支給される健康保険組合や共済組合があります。この場合高額療養費と同様に、医療費の助成額は、附加給付分を差し引いての助成となります。(支給額のわかる支給決定通知書等を添付してください)
その他
学校、保育園等でのケガ等により、日本スポーツ振興センターから医療費の給付を受けたときは、この助成制度は利用できません。
こども医療の適正受診にご協力ください
医療費助成制度の財源は皆さんの大切な税金です。しかし、助成の対象となる子どもの医療費は年々増加する傾向にあります。医療費の増加を抑え、限りある財源の中で医療費助成制度を継続させるために、こども医療の適正受診についてご協力をお願いします 。
適正受診について
適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」というものではありません。様子を見ていて重症化すると、治療のために時間や費用がかかる可能性があります。不調を感じたら、早期に受診しましょう。
適正受診のためにできること
はしご受診(重複受診)は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関にかかると、医療費が増えるだけでなく、同じ検査や投薬で体に悪影響を及ぼすことがあります。
かかりつけの医師・薬局を持ちましょう
病歴や体質などを把握しているかかりつけの医師がいると、何かあったときすぐに受診や相談ができて安心です。また、かかりつけの薬局では薬歴がわかるので、飲み合わせなどの相談ができます。
ジェネリック医薬品をご存知ですか?
ジェネリック医薬品は、既存の医薬品と同等の効能をもつ医薬品ですが、開発費用が既存の医薬品よりもかからないため、処方されるときの料金も安くなっています。
夜間、休日の受診はよく考えてから
診療時間外の受診は、医療費が割増料金になるほか、急病人の治療に支障を来す恐れがあります。緊急でない場合は、平日の診療時間内に受診できないか、一度考えてみましょう。
こども医療の適正受診をお願いします (PDFファイル: 175.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 給付係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2024年04月01日