戸籍の振り仮名記載
令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始されました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
制度の詳細はこちらをご確認ください。
那須塩原市に本籍のある方の通知は令和7年8月21日に発送しました。通知が届いたら内容をご確認ください。通知に記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、自動的に戸籍に振り仮名が記載されます。振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず届出を行ってください。
届出の方法
届出はマイナポータルの利用を推奨しています。オンラインで届出が完了するため大変便利です。そのほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。なお、届出に手数料は一切かかりません。
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
【注意事項】
届出後、戸籍に振り仮名が記載されるまでの間、戸籍証明書(戸籍謄抄本、戸籍一部事項証明書)および附票の写しを取得することはできませんのでご注意ください。
マイナポータルでの届出
オンライン届出についての詳細は法務省ホームページをご確認ください。
マイナポータルはこちらからアクセスできます。
【届出に必要なもの】
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
- マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
そのほか、マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号が必要です。
- 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
- 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6~16桁)
窓口での届出
本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
【那須塩原市では本庁舎1階101会議室に特設会場を開設します】
開設期間:令和7年8月25日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日) / 平日:8時30分~17時15分
上記以外の時間に届出をされる場合は、こちらをご確認ください。
令和7年11月1日以降は那須塩原市役所市民課、各庁舎及び箒根出張所の戸籍担当窓口で受け付けます。
【持ち物】
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 振り仮名の通知書(8月21日に発送)
- 氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出いただく場合があります。
郵送での届出
那須塩原市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで郵送をお願いします。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
【郵送先】〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2 那須塩原市役所 市民課戸籍係
【注意事項】必ず届書の欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
届書様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。(届書様式は各庁舎及び箒根出張所の戸籍担当窓口にも設置してます。)
届出をすることができる方
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者である父や母などの法定代理人が届出人になります。
戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ
戸籍の振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ
◯法務省コールセンター(令和8年5月26日まで):0570-05-0310
【受付時間】平日:8時30分~17時15分
《土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月27日から令和8年1月3日)は除く》
通知書が届かない場合(8月21日に発送)や、振り仮名の届書の処理状況などのお問い合わせ(那須塩原市に本籍がある方向けのコールセンターです。那須塩原市以外に本籍がある方は、本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。)
◯那須塩原市振り仮名コールセンター(令和7年10月31日まで):0287-62-1330
【受付時間】平日:8時30分~17時15分
《土曜日、日曜日、祝日は除く》
【注意】令和7年11月1日以降は本庁市民課戸籍係で受け付けます:0287-62-7133
マイナポータルを利用したオンライン届出についてのお問い合わせ
◯マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
【受付時間】平日:9時30分~20時00分/土日祝:9時30分~17時30分
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名について、本籍地の市区町村から原則筆頭者宛てに通知します。
通知の内容をご確認いただき、記載される予定の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されることで、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
・「1」の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。正しい場合は、届出は不要です。
・令和8年5月26日以降に、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をしてください。
3.市区町村長による記載
改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が法務局長等の許可を得て、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例 太郎をジョージ、マイケル
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
例 健をケンイチロウ、ケンサマ
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例 高をヒクシ
(4)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例 太郎をジロウ
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
【重要】年金受給者のみなさまへ
変更した氏名の振り仮名が年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
関連情報リンク
詳しくは、法務省ホームページにてご確認ください。
法務省ホームページはこちら(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2025年08月21日