戸籍の振り仮名記載

令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始されます。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
制度の詳細は、法務省ホームページや動画でもご確認いただけます。
・法務省ホームページはこちら
・戸籍に振り仮名が記載されます(youtube)
制度開始に伴い国にコールセンターが設置されます。
国のコールセンター 0570-05-0310(5/26~)
那須塩原市では本庁舎に特設窓口の開設を予定しています。詳細が決定し次第、ホームページを随時更新します。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名について、本籍地の市区町村から原則筆頭者宛てに通知します。
通知の内容をご確認いただき、記載される予定の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
那須塩原市に本籍のある方の通知は8月下旬ごろの発送を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されることで、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
・「1」の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。正しい場合は、届出は不要です。
・令和8年5月26日以降に、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をしてください。
3.市区町村長による記載
改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が法務局長等の許可を得て、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。オンラインで届出が完了するため大変便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
オンライン届出についてはこちらをご確認ください。
・マイナポータルへログイン
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出をすることができる方
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者である父や母などの法定代理人が届出人になります。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例 太郎をジョージ、マイケル
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
例 健をケンイチロウ、ケンサマ
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例 高をヒクシ
(4)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例 太郎をジロウ
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
関連情報リンク
詳しくは、法務省ホームページにてご確認ください。
法務省ホームページはこちら(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2025年05月09日