戸籍の振り仮名記載

更新日:2025年02月01日

戸籍に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始されます。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載される予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名について、本籍地の市区町村から原則筆頭者宛てに通知します。

通知の内容をご確認いただき、記載される予定の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず「2」の届出を行ってください。

届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されることで、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。

・「1」の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください正しい場合は、届出は不要です

・令和8年5月26日以降に、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をしてください。

3.市区町村長による記載

改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が法務局長等の許可を得て、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

関連情報リンク

詳しくは、法務省ホームページにてご確認ください。

法務省ホームページはこちら(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

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