軽自動車税-よくある問い合わせ-
Q1.軽自動車税(種別割)って何ですか?下取りなどで手放したのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
Q2.年度の途中で廃車しましたが、月割で還付(払い戻し)や課税になりますか?
Q4.市外へ引っ越しをしたのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
Q5.身体等に障害がある場合に、免除(減免)になる制度はありますか?
Q6.持っていない軽自動車の納税通知書が届きました。なぜですか?
Q7.車検の切れた軽自動車の納税通知書が届きました。なぜですか?
Q10.購入した翌年度は軽自動車税が軽減になると聞きましたが、軽減されていません。なぜですか?
Q11.減免になっている軽自動車を廃車し、普通自動車に乗り換えました。どうしたらよいですか?
Q12.車検用の納税証明書を紛失しました。どうすればよいですか?
Q13.今年の3月下旬に廃車届を出した原動機付自転車を同一所有者(または使用者)が4月2日以降に再登録をしたいのですが税金はかかりますか?
Q16.原動機付自転車の車両本体がないので廃車をしたいのですが、ナンバープレートを紛失してしまいました。廃車手続きはできますか?
Q17.原動機付自転車が盗難にあった場合はどうすればよいですか?
Q1.軽自動車税(種別割)って何ですか?下取りなどで手放したのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の所有者(または使用者)に課税される市税です。
4月2日以降に廃車した場合は、その年度は課税されます。手放しても、廃車や名義変更の手続きが完了しないと課税されます。
Q2.年度の途中で廃車しましたが、月割で還付(払い戻し)や課税になりますか?
軽自動車税(種別割)には、月割で還付(払い戻し)や課税はありません。
4月1日に登録中の車両には、年税額で課税となり、4月2日以降に登録した車両には、その年度の課税はありません。
Q3.去年より税額が高くなったのはなぜですか?
初度検査年月から13年経過すると、重課税となり、税額が高くなります。
また、一定の環境基準を達成した軽四輪車等に適用される軽減税額は、初度検査登録後、最初の年度のみ適用されます。
Q4.市外へ引っ越しをしたのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
Q5.身体等に障害がある場合に、免除(減免)になる制度はありますか?
Q6.持っていない軽自動車の納税通知書が届きました。なぜですか?
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
Q7.車検の切れた軽自動車の納税通知書が届きました。なぜですか?
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
Q8.納税通知書が届きません。どうしたらよいですか?
市外で転居(引っ越し)した場合は、納税通知書が届かない場合があります。担当課へ連絡してください。
担当課:那須塩原市総務部課税課税制係(電話0287-62-7179)
Q9.口座振替日はいつですか?
Q10.購入した翌年度は軽自動車税が軽減になると聞きましたが、軽減されていません。なぜですか?
グリーン化特例(軽課)は、新車新規登録の翌年度のみ適用されるため、2回目(2年度目)から通常の税額で課税されます。
購入した翌年度であっても、新車新規登録後2回目(2年度目)の課税となる車両には適用されません。
Q11.減免になっている軽自動車を廃車し、普通自動車に乗り換えました。どうしたらよいですか?
なお、普通自動車の減免については、栃木県のホームページをご確認ください。
【栃木県ホームページ】心身障害者に係る自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除・自動車税(種別割)の減免
Q12.車検用の納税証明書を紛失しました。どうすればよいですか?
また、軽四輪に限り、車検用納税証明を提示しなくても車検を受けられる場合があります。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)と軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)
Q13.今年の3月下旬に廃車届を出した原動機付自転車を同一所有者(または使用者)が4月2日以降に再登録をしたいのですが税金はかかりますか?
Q14.乗っていない車両があります。どうすればよいですか?
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
Q15.公道を走らないトラクターに税金はかかりますか?
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
Q16.原動機付自転車の車両本体がないので廃車をしたいのですが、ナンバープレートを紛失してしまいました。廃車手続きはできますか?
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
Q17.原動機付自転車が盗難にあった場合はどうすればよいですか?
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
Q18.壊れた原動機付自転車を回収業者に処分してもらいましたが、手続きは必要ですか?
車体を処分しても廃車手続き(ナンバープレート返納手続き)をしないと、翌年度の税金がかかります。市役所窓口で廃車手続きをしてください。
ナンバープレートも処分してしまった場合は、弁償金が200円かかります。
軽自動車等の申告(ナンバープレートの取得/廃車/名義変更等)の手続き
Q19.車両の所有者が亡くなりました。どうすればよいですか?
- 車両を廃棄処分する場合は、廃車手続きをしてください。
- 相続人の方が使用する場合は、名義変更手続きをしてください。
手続きが完了しないと、法定相続人の方へ課税される場合があります。
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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)と軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)
更新日:2025年01月29日