住宅用家屋証明
用途
「住宅用家屋証明書」とは、個人が住宅を新築又は取得等して、自己の住宅として居住し、一定の要件を満たす場合、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受ける際に法務局へ提出する証明書です。
(軽減税率)
- 所有権保存登記1000分の4から1000分の1.5へ
- 所有権移転登記1000分の20から1000分の3へ
- 抵当権設定登記1000分の4から1000分の1へ
なお、特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅(両方とも中古物件は除く)については、上記全て1000分の1(戸建ての長期優良住宅の移転登記については1000分の2)になります。
適用条件
共通要件
- 個人が新築又は取得し、住宅として使用すること。
- 住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火、準耐火建築物又は低層集合住宅に該当する家屋であること。(注1・2)
- 店舗・事務所等の事業用建物との併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること。(注3)
(注1)「区分建物」とは、一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるもので、具体的には分譲マンション等の各住戸を「区分建物」といいます。
(注2)「耐火又は準耐火建築物」とは、登記簿上の構造が、石造・レンガ造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかであること。もしくは上記以外の構造の区分建物の場合、耐火性能が確認できる建築士(木造建築士を除く)の証明書の提示が必要です。また、低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した認定書の提示が必要です。
(注3)店舗・事務所等の事業用建物との併用住宅については、建築確認申請書の図面等、面積を確認できる書類が必要です。
個別要件
申請家屋の種類 | 個別要件 |
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新築されたもの(保存登記) |
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新築物件(建売住宅)を購入(保存登記) |
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中古物件を購入(移転登記) |
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必要書類
添付書類(共通) | 添付書類(個別案件によって必要になるもの) | |
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新築されたもの (保存登記) (租税特別措置法施行令第41条) |
提示書類(原本)
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未入居の場合、住所異動を行っていない場合
認定長期優良住宅の場合
認定低炭素住宅の場合
抵当権設定登記の場合
区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合(注2)
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新築物件を購入(建売住宅) (保存登記) (租税特別措置法施行令第41条) |
提示書類(原本)
提出書類
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未入居の場合、住所異動を行っていない場合
認定長期優良住宅の場合
認定低炭素住宅の場合
抵当権設定登記の場合
区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合(注2)
|
中古物件を購入 (移転登記) (租税特別措置法施行令第42条1項) |
提示書類(原本)
|
家屋の建築年月日が昭和57年1月1日より前の場合
未入居の場合、住所異動を行っていない場合
抵当権設定登記の場合
区分建物の場合
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- (注4)全部事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。
- (注5)「法務局オンライン申請システム」から取得した登記官の印のない「登記完了証」は、土地家屋調査士または司法書士による「法務省オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。
- (注6)電子申請に基づいて表題登記を完了した場合に交付される「登記完了証」又は表題登記申請書付きの「登記完了証」。
- (注7)現在の家屋の処分方法が分かる書類の添付が必要となります。(下記のいずれか)
原則として、1~2週間以内に住民票の異動を行ってください。- 現住居が借家の場合…賃貸借契約書、社宅証明書等の写し
- 現住居を売却する場合…売買契約書、媒介契約書等の写し
- 現住居を賃貸する場合…賃貸借契約書の写し
- 現住居を親族が所有する場合…親族が居住し自己の住宅として使用しない旨の申立書
- 現住居は取り壊す場合…取り壊し工事契約書の写し、取り壊したことが分かる書類
- (注8)「認定申請書」の副本(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式第一面から第四面まで。ただし、戸建ての場合には第三面は不要。)
- (注9)「低炭素建築物新築等計画認定通知書」の副本(都市の低炭素化に関する法律施工規則第五号様式第一面から第四面まで。ただし、戸建ての場合には第三面は不要。)
- (注10)当該住宅用家屋を新築(増築)又は取得するために、資金の貸し付けを受ける場合に限ります。
- (注11)上記の保存登記または移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、債権が確認できる書類の添付は不要です。
- (注12)同じところに家屋の建て替えを行い、住所が変わらない場合は、前の住居を取り壊したことの分かる登記事項証明等の書類の添付してください。
注意事項
- 必要に応じて上記「必要書類」のほかに資料を求めることがあります。
- 申請者又は代理人は必ず押印してください。
- 未入居の場合などで申立書を添付して申請を行う場合は事前にご相談くださいますようお願いいたします。
- 共有にて所有の物件の場合は、共有者全ての氏名の記入をお願いいたします。
- ご不明な点がございましたら下記問い合わせ先までご連絡願います。
申請方法
窓口で申請する場合
市役所課税課、西那須野支所総務税務課、塩原支所総務福祉課に備え付けの申請書あるいは本ページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入して、申請してください。
郵送で申請する場合
申請書に記入して、市役所課税課に郵送してください。
必ず自宅や携帯電話など連絡がとれる電話番号を記入したメモ等を同封してください。
なお、郵送で提出の場合には、上記必要書類のほかに次のものが必要になります。
- 手数料分の定額小為替(郵便局でお求めください。)
- 切手を貼った返信用封筒(返送先は申請者もしくは代理人の住所地になります。また、返信用の封筒のサイズや重さにより相当の切手を貼ってください。)
※ 手数料でおつりが生じた際は、定額小為替または切手にてお返しします。
郵送先
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
那須塩原市役所課税課宛て
手数料
1通1,300円
申請様式
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更新日:2024年08月30日