産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度

更新日:2024年04月01日

令和6年1月から出産前後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税について、対象者の所得割額と均等割額が免除されます。

対象者

那須塩原市の国民健康保険に加入の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。(出産とは、妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。)

対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前以降の計6か月)

※令和6年1月分からが免除対象となります。

免除額

対象期間分の国民健康保険税の所得割額と均等割額

届出について

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。(届出期限の時効は5年間)

届出に必要な書類

(1)届出書

(2)本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

(3)母子健康手帳などの、出産予定日や単・多胎妊娠が確認できる書類

※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類

届け出方法及び届出先

1.電子届出の方法   ホームページの『どこでも窓口』から届出ができます。

※入力方法や必要な添付書類については、下記のリンク先にて確認してください。

2.窓口届出の方法   次の窓口で届出書の提出ができます。

(1)課税課〔本庁舎1F又は西那須野庁舎1F〕

(2)塩原支所

(3)箒根出張所

※届出書の提出がない場合でも、市が対象者の妊娠・出産を確認した場合には、職権処理(自動)で保険税を軽減する場合があります。

様式等

関連情報リンク

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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