住民税の計算方法と計算例(令和3年度から)

更新日:2021年11月30日

住民税の税額は、一般に次のような順番で計算されます。計算は、大きく8つの段階に分けられます。また、ほかに住民税の特例があります。

計算例と一緒に説明します。

計算モデル:サラリーマンAさんの場合【家族構成は妻(69歳以下で収入なし)と子2人(17歳、12歳)】

令和2年中の収支

  • 収入(給与収入):5,000,000円
  • 社会保険料:500,000円
  • 生命保険の支払額(旧契約):100,000円

1 所得金額を計算します 3,560,000円

所得金額=収入金額-必要経費(給与収入及び年金収入はそれぞれ所得金額を求める計算式があります。)

給与収入:5,000,000円の場合

5,000,000円÷4=1,250,000円…A
A×3.2-44万円=3,560,000円…給与所得
※計算式は収入金額により変わります。

一般的説明

はじめに、所得金額を計算します。所得は10種類に分かれています。まず、これらの種類ごとに収入金額から必要経費を差し引いた所得金額を計算し、次に、総所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、一時所得、総合譲渡所得の8つの所得の合計額)、退職所得金額、山林所得金額を求めます。

詳しくは、以下のリンクのページをご覧ください

Aさんの計算例

Aさんは給与収入のため、所得金額を求める計算式から所得金額は3,560,000円になります。

2 所得控除額を計算します 1,625,000円

一般的説明

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、社会保険料や生命保険料などをどれくらい支払っているか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。

控除の種類は、15種類あります。要件や計算方法など詳しくは、以下のリンクのページをご覧ください。

Aさんの計算例

Aさんの、所得控除額は次のとおりです。

Aさんの所得控除額一覧表
控除の種類 控除額 備考
社会保険料控除 500,000円 支払った額
配偶者控除 330,000円  
扶養控除 330,000円 17歳の子
基礎控除 430,000円  
生命保険料控除 35,000円 旧契約で支払額>70,000円のため上限の35,000円
合計 1,625,000円  

3 課税標準額を計算します 1,935,000円

課税標準額(千円未満切捨て)=「1で計算した所得金額」-「2で計算した所得控除額」

一般的説明

「1で計算した総所得金額などの所得金額」から「2で計算した所得控除額」を差し引いて、課税標準額を計算します。

Aさんの計算例

Aさんの「1で計算した所得金額」-「2で計算した所得控除額」
=3,560,000円-1,625,000円
=1,935,000円…課税標準額

4 税額(算出税額) 193,500円

税額(算出税額)=3で計算した課税標準額×税率(市民税率6%、県民税率4%で計10%)

一般的説明

3で計算した課税標準額に税率を掛けて、税額を計算します。税率は市民税率が一律6%、県民税率が一律4%の計10%です。

Aさんの計算例

下の計算のとおり、Aさんの市民税額は116,100円、県民税額は77,400円になります

  1. 市民税額
    =「3で計算した課税標準額」×税率(6%)
    =1,935,000円×6%
    =116,100円
  2. 県民税額
    =「3で計算した課税標準額」×税率(4%)
    =1,935,000円×4%
    =77,400円

5 税額控除 7,500円

一般的説明

「4で計算した税額(算出税額)」から、一定の金額を差し引きます。これを税額控除といいます。

(1)調整控除(令和3年度から前年の合計所得金額が2,500万円超の方は適用外)

平成19年度から税源移譲に伴い所得税と住民税の税率が変更になりました。しかし、税率を変更するだけでは、所得税と住民税の合計額が税源移譲前よりも増えてしまいます。

これは、所得税と住民税では、人的控除額(配偶者控除、扶養控除などです。詳しくは、下表をご覧ください)に差額があることによるものです。

(a)課税標準額が200万円以下の場合

次の(ア)または(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を差し引きます。

  • (ア)人的控除額の差額の合計額
  • (イ)課税標準額
(b)課税標準額が200万円を超える場合

次の(ア)から(イ)を差し引いた額(5万円未満の場合は5万円)の5%(そのうち市民税は6割分で3%、県民税は4割分で2%)を差し引きます。

  • (ア)人的控除額の差額の合計額
  • (イ)課税標準額から200万円を引いた金額
人的控除の種類と人的控除額の詳細
配偶者控除
対象年度 納税義務者の合計所得金額 配偶者区分 【控除額】市県民税 【控除額】所得税 人的控除の差
平成31年度から 900万円以下 一般(69歳以下) 33万円 38万円 5万円
平成31年度から 900万円以下 老人(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
平成31年度から 900万超950万円以下 一般(69歳以下) 22万円 26万円 4万円
平成31年度から 900万超950万円以下 老人(70歳以上) 26万円 32万円 6万円
平成31年度から 950万円超1,000万円以下 一般(69歳以下) 11万円 13万円 2万円
平成31年度から 950万円超1,000万円以下 老人(70歳以上) 13万円 16万円 3万円
平成30年度まで 要件なし 一般(69歳以下) 33万円 38万円 5万円
平成30年度まで 要件なし 老人(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
配偶者特別控除
対象年度 納税義務者の合計所得金額 配偶者の合計所得金額 【控除額】市県民税 【控除額】所得税 人的控除の差
令和3年度から 900万円以下 48万円超50万円未満 33万円 38万円 5万円
令和3年度から 900万円以下 50万円以上55万円未満 33万円 36万円 3万円※1
令和3年度から 900万円超950万円以下 48万円超50万円未満 22万円 26万円 4万円
令和3年度から 900万円超950万円以下 50万円以上55万円未満 22万円 24万円 2万円※2
令和3年度から 950万円超1,000万円以下 48万円超50万円未満 11万円 13万円 2万円
令和3年度から 950万円超1,000万円以下 50万円以上55万円未満 11万円 12万円 1万円※3
平成31年度から令和2年度まで 900万円以下 38万円超40万円未満 33万円 38万円 5万円
平成31年度から令和2年度まで 900万円以下 40万円以上45万円未満 33万円 36万円 3万円※1
平成31年度から令和2年度まで 900万円超950万円以下 38万円超40万円未満 22万円 26万円 4万円
平成31年度から令和2年度まで 900万円超950万円以下 40万円以上45万円未満 22万円 24万円 2万円※2
平成31年度から令和2年度まで 950万円超1,000万円以下 38万円超40万円未満 11万円 13万円 2万円
平成31年度から令和2年度まで 950万円超1,000万円以下 40万円以上45万円未満 11万円 12万円 1万円※3
平成30年度まで 要件なし 38万円超40万円未満 33万円 38万円 5万円
平成30年度まで 要件なし 40万円以上45万円未満 33万円 36万円 3万円
  • ※1 平成30年度までの配偶者特別控除の差額を適用します。
  • ※2 平成30年度までの配偶者特別控除×2月3日の差額を適用します。
  • ※3 平成30年度までの配偶者特別控除×1月3日の差額を適用します。
障害者控除
人的控除の種類 【控除額】市県民税 【控除額】所得税 人的控除の差
普通障害 26万円 27万円 1万円
特別障害 30万円 40万円 10万円
同居特別障害 53万円 75万円 22万円
寡婦控除・寡夫控除・ひとり親控除
人的控除の種類 【控除額】市県民税 【控除額】所得税 人的控除の差
一般の寡婦 26万円 27万円 1万円
特別の寡婦(令和2年度まで) 30万円 35万円 5万円
ひとり親(令和3年度から) 30万円 35万円 母:5万円
父:1万円
寡夫(令和2年度まで) 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除
人的控除の種類 【控除額】市県民税 【控除額】所得税 人的控除の差
26万円 27万円 1万円
扶養控除
人的控除の種類 【控除額】市県民税 【控除額】所得税 人的控除の差
一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円 38万円 5万円
特定(19歳以上23歳未満) 45万円 63万円 18万円
老人(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
同居老親(70歳以上) 45万円 58万円 13万円
基礎控除
対象年度 納税義務者の合計所得金額 【控除額】市県民税 【控除額】所得税 人的控除の差
令和3年度から 2,400万円以下 43万円 48万円 5万円
令和3年度から 2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円 3万円
令和3年度から 2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円 1万円
令和3年度から 2,500万円超 0円 0円 0円
令和2年度まで 要件なし 33万円 38万円 5万円
(例1)【令和3年度】独身で扶養親族がいない人の場合(本人の合計所得金額2,400万円以下)

人的控除額は「基礎控除」のみなので、人的控除額の差額は5万円になります。

(例2)【令和3年度】夫婦と子ども2人の世帯で妻(69歳以下)は収入0円、子どものうち1人は19歳以上23歳未満の人の場合(本人の合計所得金額900万円以下)

人的控除額は「基礎控除」、「配偶者控除←妻が対象」、「扶養(特定)←19歳以上23歳未満の子ども」の3種類です。この人の人的控除額の差額は、「基礎控除」5万円+「配偶者控除」5万円+「扶養(特定)」18万円=合計28万円になります。

(2)配当控除

納税義務者に株式の配当などの配当所得がある場合に、下表の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当控除一覧表 1,000万円以下の場合
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 市民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) 1.6% 1.2%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8% 0.6%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3%
配当控除一覧表 1,000万円を超える場合
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 1,000万円以下の部分の市民税 1,000万円以下の部分の県民税 1,000万円を超える部分の市民税 1,000万円を超える部分の県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(3)住宅借入金等特別控除

平成21年以降に住宅を取得し、所得税から住宅借入金等特別控除の適応を受けている人で、控除前の所得税額より控除額のほうが大きい場合、次のうち(ア)または(イ)のいずれか少ない金額が住民税額から差し引かれます。

  • (ア)所得税の住宅借入金等特別控除額可能額から所得税を差し引いた額(給与所得者の場合は源泉徴収票に記載があります)
  • (イ)所得税の課税総所得金額等の一定割合
    • 消費税率8%または10%で住宅を取得した場合は7%(最高136,500円)
    • それ以外は5%(最高97,500円)

※課税総所得金額等は、総所得金額等から所得税の所得控除を引いた後の金額です。

(4)寄附金控除

以下の団体に寄附を行った場合、計算により税額から控除されます。

  • 地方自治体(いわゆるふるさと納税)
  • 住所地の日本赤十字支部、都道府県共同募金会
  • 県、市の条例で定める団体
    {(寄附金額)-2,000円}×10%(県民税4%+市民税6%)

また、ふるさと納税を行った場合は、以下の計算による特例控除が追加されます。
{(寄附金額)-2,000円}×{90%-(所得税率)}

(注)ふるさと納税額から2,000円を引いて、所得税から引ききれなかった金額を住民税から引きます。
なお、ふるさと納税の特例控除は所得割の2割が上限です。

(5)外国税額控除

納税義務者の所得のうちに外国で生じた所得があり、その国でわが国の所得税や住民税に相当する税金が課税されていた場合に控除されるものです。この控除は、国際間の二重課税を調整するために行われます。

(6)配当割額・株式等譲渡所得割額控除

一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、配当割又は株式等譲渡所得割として、他の所得と区別して分離課税が行われます。配当の支払い者や、譲渡の対価の支払者が徴収(特別徴収)します。

これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいことになっていますが、申告を行った場合には、所得割として課税され、所得割額から特別徴収された額を控除します。

控除額は以下のとおりになります。

配当割・株式譲渡所得割額の控除額
区分 控除額の計算方法
市民税 配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の3
県民税 配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の2

Aさんの計算例

Aさんの場合、課税標準額は1,935,000円なので、上の「(1)の(a)課税標準額が200万円以下の場合」に該当します。調整控除額は、「(ア)人的控除額の差額の合計額」と「(イ)課税標準額」のいずれか低い金額の5%(市民税3%,県民税2%)を差し引きます。

(ア)人的控除額の差額の合計額

Aさんの所得控除額のうち人的控除は、「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」の3つです。人的控除額の差の合計額は、下表のとおり150,000円になります。

Aさんの人的控除額一覧表
控除の種類 控除額 人的控除額の差 (参考)控除額
所得税
(参考)控除額
住民税
配偶者控除 330,000円 50,000円 380,000円 330,000円
扶養控除 330,000円 50,000円 380,000円 330,000円
基礎控除 330,000円 50,000円 380,000円 330,000円
合計 1,525,000円 150,000円 - -

(イ)課税標準額1,935,000円

したがって、「(ア)人的控除額の差額の合計額」150,000円のほうが「(イ)課税標準額」1,935,000円よりも少ないので、調整控除額は、次のとおり市民税4,500円、県民税3,000円になります。

  1. 市民税額
    =「(ア)人的控除額の差額の合計額」×3%
    =150,000円×3%
    =4,500円
  2. 県民税
    =「(ア)人的控除額の差額の合計額」×2%
    =150,000円×2%
    =3,000円

6 所得割額 186,000円

所得割額=「4で計算した税額(算出税額)」-「5で計算した税額控除」

一般的説明

「4で計算した税額(算出税額)」から「5で計算した税額控除額」を引いた額が、所得割額になります。

Aさんの計算例

Aさんの所得割額は、下のとおり市民税額111,600円、県民税額74,400円になります。

  1. 市民税額
    =「4で計算した税額(算出税額)」から「5で計算した税額控除額」
    =116,100円-4,500円
    =111,600円
  2. 県民税額
    =「4で計算した税額(算出税額)」から「5で計算した税額控除額」
    =77,400円-3,000円
    =74,400円

7 均等割額 5,700円

均等割額:5,700円(市民税3,500円、県民税2,200円)

一般的説明

均等割は、一定以上の収入がある方に同じ金額を負担していただくもので、税額は次のとおりで5,700円です。

  1. 市民税額 3,500円
  2. 県民税額 2,200円
  3. 合計(1+2) 5,700円

Aさんの計算例

Aさんの均等割額も、上のとおり市民税額3,500円、県民税額2,200円の計5,700円になります。

8 住民税額 191,700円

住民税額=「6で計算した所得割額」+「7の均等割額」

一般的説明

住民税額は、「6で計算した所得割額」に「7の均等割額」を加えた合計の額になります。

Aさんの計算例

Aさんの住民税額は、下のとおり市民税額115,100円、県民税額76,600円の計191,700円になります。

  1. 市民税額
    =「6で計算した所得割額」+「7の均等割額」
    =111,600円+3,500円
    =115,100円
  2. 県民税額
    =「6で計算した所得割額」+「7の均等割額」
    =74,400円+2,200円
    =76,600円
  3. 住民税額
    =市民税額+県民税額
    =115,100円+76,600円
    =191,700円

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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