住民税(所得割)の特例

更新日:2021年11月30日

住民税(所得割)を計算するときに、所得によっては特例があります。

1 退職所得の特例

住民税の所得割は、前年中の所得について市町村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当等の支払者(会社など)が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその金額を天引きして、これを市町村に納入することになっています。

詳しくは、下の「退職所得にかかる住民税の特例」をご覧ください。

2 土地建物等の譲渡所得の課税の特例

土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。

(1)長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等にかかる譲渡所得

税額=特別控除後の課税長期譲渡所得の5%(市民税3%、県民税2%)

(注)なお、優良住宅等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例がありますので、詳しいことは、課税課市民税係へおたずねください。

(2)短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等にかかる譲渡所得

税額=特別控除後の課税短期譲渡所得金額×9%(市民税5.4%、県民税3、6%)

3 株式等の譲渡所得の特例

税額=株式等の譲渡所得×5%(市民税3%、県民税2%)

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、県民税(株式等譲渡所得割といいます)として、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)が分離課税されます(平成16年1月1日~平成25年12月31日までの間は10%(所得税7%、住民税3%))。

この場合は、譲渡の対価等を支払いする人が税金を天引きします。

しかし、上記のような株式等譲渡所得割が天引きされていない場合は、他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率で課税されます。

4 先物取引に係る雑所得等の特例

税額=先物取引に係る雑所得等×5%(市民税3%、県民税2%)

先物取引による所得で、一定のものについては他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率で課税されます。

5 肉用牛の売却による所得の課税の特例

特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特例の適用を受けることができます。

(注)変動所得・臨時所得の平均課税は、平成19年度分以後廃止されました。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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