所得控除の種類と控除を受けられる人

更新日:2026年09月03日

1 所得控除とは

所得控除とは、所得金額から一定の金額を控除することを言います。その目的は、納税義務者の個人的な事情、例えば、家族を養っているとか、社会保険料を支払ったなどの事情を考慮して、税負担能力に応じた課税をすることにあります。所得控除には下の表のとおり16種類あります。

このうち雑損控除から寄附金控除までは、特定の損害や支出があった場合に控除され、障害者控除から基礎控除までは、該当する人がいる場合に控除されます。

所得から所得控除を差し引いた額が、課税標準額になります。

所得控除の種類と控除を受けられる人は、次のとおりです。

所得控除の種類、控除を受けられる人
種類 控除を受けられる人
(1)雑損控除 災害、盗難または横領によって生活用資産などに損害を受けた場合
(2)医療費控除

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費(従来の医療費控除)又は特定一般用医薬品(セルフメディケーション税制)の購入費を支払った場合

(注)セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防に対して一定の取組を行った人(定期健康診断や人間ドッグ、インフルエンザ等の予防接種など)が対象

(注)従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のいずれか一方のみを選択

(3)社会保険料控除 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(社会保険料、国民健康保険料、国民年金など)を支払ったり、給与などから差し引かれた場合
(4)小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金を支払った場合
(5)生命保険料控除 生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合
または個人年金保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合
(6)地震保険料控除 地震保険または旧長期損害保険の保険料を支払った場合
(7)寄附金控除

都道府県、市町村もしくは特別区または住所地の都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社の支部あるいは条例で定めた団体に対して寄附を行った場合

(注)一部の寄附金控除は、所得控除と税額控除のいずれか有利なものを選択できます。

(8)障害者控除 自己またはその控除対象配偶者や扶養親族が、障害者や特別障害者である場合
(9)ひとり親控除

自己が、現に婚姻をしていない人(死別又は離別に限らず、未婚の場合も含む。)又は配偶者の生死が明らかでない人で、次に掲げる人

  1. 生計を一にする子(他の人の扶養親族とされていたり、年間の所得が58万円を超える子は除きます。)がいる人。
  2. 年間の所得が500万円以下であること。
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。
(10)寡婦控除

自己が、上記(9)ひとり親に該当しない人で、次に掲げる人

  1. 夫と死別し又は離別してから婚姻していない人あるいは夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がある人
  2. 年間の所得が500万円以下であること。
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。
(11)勤労学生控除 自己が勤労学生である場合(勤労学生とは、大学、高校などの学生または生徒で、自己の勤労による給与所得等がある人で、前年の所得金額の合計額が85万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である人のことです。)
(12)配偶者控除 前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者で12月31日(年の途中で死亡した場合は、その死亡の日)現在で生計を一にする人であって、その年の合計所得金額が58万円(給与所得のみの場合、収入額が123万円)以下の人
(13)配偶者特別控除 納税義務者が生計を一にする配偶者で合計所得金額が58万円を超えて133万円以下の場合(納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、適用になりません)
(14)扶養控除 扶養親族がいる場合
(扶養親族とは、次のすべてに当てはまる人をいいます。)
  1. 6親等以内の血族または3親等以内の姻族
  2. 納税者と生計を一にする人
  3. その年の合計所得金額が58万円以下の人
(15)特定親族特別控除

令和8年度から

納税義務者が生計を一にする特定親族(19歳から22歳までの扶養親族)で合計所得金額が58万円を超えて123万円以下の場合

(16)基礎控除

誰でも受けることができる控除(合計所得金額が2,500万円を超えている場合は、適用になりません)

2 所得控除額の一覧表

所得控除額の一覧表
種類 住民税の控除額 所得税との違い
(1)
雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

所得税と同じ

ただし、損失の金額や所得等により計算方法が変わる場合があります。

(2)
医療費控除

次のいずれか一方

  1. 従来の医療費控除:(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)
  2. セルフメディケーション税制:(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険等により補てんされた額)-1万2千円(限度額8万8千円)

所得税と同じ

(3)
社会保険料控除

社会保険料、国民健康保険税、国民年金などを支払った額の合計

所得税と同じ

(4)
小規模企業共済等

共済掛金を支払った額の合計

所得税と同じ

(5)
生命保険料控除
  1. 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)のみ
    保険区分(生命保険、個人年金保険、介護医療保険) ごとに、以下の計算方法により算出した金額の合計額(上限70,000円) 
新契約の計算方法(住民税)
支払金額 計算式
12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)
  1. 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)のみ
    保険区分(生命保険、個人年金保険) ごとに、以下の計算方法により算出した金額の合計額(上限70,000円) 
旧契約の計算方法(住民税)
支払金額 計算式
15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)
  1. 新契約と旧契約の両方
    保険区分ア、イ、ウごとに、以下の計算方法により算出したA、B、Cのいずれか大きい控除額3つの合計(ア+イ+ウ{上限70,000円})
新・旧契約の計算方法(住民税)
  新(A) 旧(B) 新旧(C)
生命保険(ア) 1の表で算出した控除額(上限 28,000円) 2の表で算出した控除額(上限35,000円) (A)(B)の合計額(上限28,000円)
個人年金(イ) 1の表で算出した控除額(上限 28,000円) 2の表で算出した控除額(上限35,000円 (A)(B)の合計額(上限28,000円)
介護医療(ウ) 1の表で算出した控除額(上限 28,000円) 該当なし 該当なし

 

金額の要件や控除額に差があります。

 

 

 

  1. 上限120,000円 
新契約の計算方法(所得税)
支払金額 計算式
20,000円以下 全額
20,000円超40,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+10,000円
40,000円超80,000円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+20,000円
80,000円超 40,000円(上限)

 

 

 

 

  1. 上限100,000円
旧契約の計算方法(所得税)
支払金額 計算式
25,000円以下 全額
25,000円超50,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+12,500円
50,000円超100,000円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+25,000円
100,000円超 50,000円(上限)

 

 

 

 

  1. 上限120,000円
新・旧契約の計算方法(所得税)
  新(A) 旧(B) 新旧(C)
生命保険(ア) 1の表で算出した控除額(上限40,000円) 2の表で算出した控除額(上限50,000円) (A)(B)の合計額(上限40,000円)
個人年金(イ) 1の表で算出した控除額(上限40,000円) 2の表で算出した控除額(上限50,000円) (A)(B)の合計額(上限40,000円)
介護医療(ウ) 1の表で算出した控除額(上限40,000円) 該当なし 該当なし

 

(6)
地震保険料控除

 

地震保険料控除額(住民税)
種類 支払金額 計算式
地震保険(ア)   (支払った保険料の合計額)×2分の1(上限25,000円)
旧長期損害保険(平成18年以前に締結した長期損害保険)(イ) 5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円(上限)
(ア)(イ)の両方   算出したそれぞれの控除額の合計(上限25,000円)

金額の要件や控除額に差があります。

地震保険料控除額(所得税)
種類 支払金額 計算式
地震保険(ア)

 

 

 

支払った保険料(上限50,000円)
旧長期損害保険(平成18年以前に締結した長期損害保険)(イ) 10,000円以下 全額
10,000円超20,000円以下 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+5,000円
20,000円超 15,000円(上限)
(ア)(イ)の両方   算出したそれぞれの控除額の合計(上限50,000円)
(7)
寄附金控除

 

 

寄附金の合計額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円×10%(注)

 

(注)条例指定の寄附の場合

  • 県・市両方で指定:10%
  • 県指定:6%
  • 市指定:4%


ふるさと納税等自治体に対する寄附金の場合:(ア)(イ)の合計

  • (ア)基本分:上記と同じ
  • (イ)特例分(住民税所得割の20%が限度):(寄附金-2,000)×(90%-所得税の税率{=限界税率})

金額の要件や控除額に差があります。

 

寄附金の合計額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円

 

なお、一部の寄附金控除は、所得控除と税額控除のいずれか有利なものを選択できます。

(8)
障害者控除

 

障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円
(特別障害者については30万円、かつ同居の場合は53万円)

控除額に差があります。

障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき27万円
(特別障害者については40万円、かつ同居の場合は75万円)

(9)
ひとり親控除

 

30万円

控除額に差があります。

35万円

(10)
寡婦控除

 

26万円

控除額に差があります。

27万円

(11)
勤労学生控除

 

26万円

控除額に差があります。

27万円

(12)
配偶者控除

 

配偶者控除(住民税)
  納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
69歳以下(控除対象配偶者) 33万円 22万円 11万円
70歳以上(老人控除対象配偶者) 38万円 26万円 13万円

控除額に差があります。

配偶者控除額(所得税)
  納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
69歳以下(控除対象配偶者) 38万円 26万円 13万円
70歳以上(老人控除対象配偶者) 48万円 32万円 16万円

 

(13)
配偶者特別控除

 

配偶者特別控除額(住民税)
配偶者の合計所得 納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
58万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

控除額に差があります。

配偶者特別控除額(所得税)
配偶者の合計所得 納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
58万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

(14)
扶養控除

 

扶養控除額(住民税)
  扶養親族の年齢 控除額
一般扶養 16歳以上23歳未満または23歳以上70歳未満 33万円
特定扶養 19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養(同居老親等以外) 70歳以上 38万円
同居老親等(同居の、納税義務者または配偶者の直系尊属) 70歳以上 45万円

控除額に差があります。

扶養控除額(所得税)
  扶養親族の年齢 控除額
一般扶養 16歳以上23歳未満または23歳以上70歳未満 38万円
特定扶養 19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養(同居老親等以外) 70歳以上 48万円
同居老親等(同居の、納税義務者または配偶者の直系尊属) 70歳以上 58万円

 

(15)
特定親族特別控除

令和8年度から

特定親族特別控除額(住民税)
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下
90万円超95万円以下
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

控除額に差があります。

特定親族特別控除額(所得税)
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超85万円以下 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
(16)
基礎控除

 

 

 

 

基礎控除額(住民税)
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

控除額に差があります。

また、令和7・8年分は、基礎控除額58万円に、税制改正後の租税特別措置法による上乗せ(最大37万円)があります。

基礎控除額(所得税)
合計所得金額 基礎控除額
令和7・8年分 令和9年分から
132万円以下 95万円(58万円+上乗せ分37万円)
132万円超336万円以下 88万円(58万円+上乗せ分30万円) 58万円
336万円超489万円以下 68万円(58万円+上乗せ分10万円)
489万円超655万円以下 63万円(58万円+上乗せ分5万円)
655万円超2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

(注)住民税の所得控除額は、一般に所得税より低く設定されています。これは、できるだけ多くの住民が、負担を分かち合うという住民税の性格によるものです。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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