所得控除の種類と控除を受けられる人

更新日:2023年03月15日

1 所得控除とは

所得控除とは、所得金額から一定の金額を控除することを言います。その目的は、納税義務者の個人的な事情、例えば、家族を養っているとか、社会保険料を支払ったなどの事情を考慮して、税負担能力に応じた課税をすることにあります。所得控除には下の表のとおり15種類あります。

このうち雑損控除から寄附金控除までは、特定の損害や支出があった場合に控除され、障害者控除から基礎控除までは、該当する人がいる場合に控除されます。

所得から所得控除を差し引いた額が、課税標準額になります。

所得控除の種類と控除を受けられる人は、次のとおりです。

所得控除の種類、控除を受けられる人
種類 控除を受けられる人
(1)雑損控除 災害、盗難または横領によって生活用資産などに損害を受けた場合
(2)医療費控除 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合
(3)社会保険料控除 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(社会保険料、国民健康保険料、国民年金など)を支払ったり、給与などから差し引かれた場合
(4)小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金を支払った場合
(5)生命保険料控除 生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合
または個人年金保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合
(6)地震保険料控除 地震保険または旧長期損害保険の保険料を支払った場合
(7)寄附金控除 都道府県、市町村もしくは特別区または住所地の都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社の支部あるいは条例で定めた団体に対して寄附を行った場合
(8)障害者控除 自己またはその控除対象配偶者や扶養親族が、障害者や特別障害者である場合
(9)ひとり親控除
【令和3年度から】

令和3年度から

自己が、現に婚姻をしていない人(死別又は離別に限らず、未婚の場合も含む。)又は配偶者の生死が明らかでない人で、次に掲げる人

  1. 生計を一にする子(他の人の扶養親族とされていたり、年間の所得が48万円を超える子は除きます。)がいる人。
  2. 年間の所得が500万円以下であること。
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。
(10)寡婦控除

令和2年度まで

自己が次のいずれかに該当する人

  1. 夫と死別、または離別した後再婚していない女性や、夫の生死が明らかでない女性で、扶養親族、または生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない子のある人
  2. 夫と死別した後、再婚していない女性や夫の生死の明らかでない女性で、合計所得金額が500万円以下である人

令和3年度から

自己が、上記(9)ひとり親に該当しない人で、次に掲げる人

  1. 夫と死別し又は離別してから婚姻していない人あるいは夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がある人
  2. 年間の所得が500万円以下であること。
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。
(11)寡夫控除
【令和2年度まで】

令和2年度まで

自己が次のすべてに該当する人

  1. 妻と死別し、または離婚した後再婚していない人や、妻の生死の明らかでない人で、生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない子のある人
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
(12)勤労学生控除 自己が勤労学生である場合(勤労学生とは、大学、高校などの学生または生徒で、自己の勤労による給与所得等がある人で、前年の所得金額の合計額が65万円以下(令和3年から75万円以下)で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である人のことです。)
(13)配偶者控除 前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者で12月31日(年の途中で死亡した場合は、その死亡の日)現在で生計を一にする人であって、その年の合計所得金額が38万円(令和3年度から48万円)(給与所得のみの場合、収入額が103万円)以下の人
(14)配偶者特別控除 納税義務者が生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円を超えて123万円以下(令和3年度から48万円を超えて133万円以下)の場合(納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、適用になりません)
(15)扶養控除 扶養親族がいる場合
(扶養親族とは、次のすべてに当てはまる人をいいます。
  1. 6親等以内の血族または3親等以内の姻族
  2. 納税者と生計を一にする人
  3. その年の合計所得金額が38万円以下(令和3年度から48万円以下)の人
(16)基礎控除 令和2年度までは所得要件なし。(納税者のみなさまに一律適用)
令和3年度から合計所得金額2,400万円を超える人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える人については、基礎控除を適用できないことになりました。

2 所得控除額の一覧表

所得控除額の一覧表
種類 控除額 所得税との違い
(1)雑損控除 次のいずれか多い金額
  1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
配当所得等により控除額に差が生ずることがあります。
(2)医療費控除 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額}(限度額200万円) 所得税と同じ
(3)社会保険料控除 社会保険料、国民健康保険税、国民年金などを支払った額の合計 所得税と同じ
(4)小規模企業共済等掛金控除 共済掛金を支払った額の合計 所得税と同じ
(5)生命保険料控除
  1. 旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料または個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額{上限70,000円})
    支払った保険料が
    • (ア)15,000円以下の場合:支払った保険料の全額
    • (イ)15,000円を超え40,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+7,500円
    • (ウ)40,000円を超え70,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+17,500円
    • (エ)70,000円を超える場合:35,000円
  2. 新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額{上限70,000円})
    支払った保険料が
    • (ア)12,000円以下の場合:支払った保険料の全額
    • (イ)12,000円を超え32,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+6,000円
    • (ウ)32,000円を超え56,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×4分の1+14,000円
    • (エ)56,000円を超える場合:28,000円
  3. 生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合
    新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
控除額に差があります。
(6)地震保険料控除
  1. 地震保険料を支払った場合
    支払った保険料の2分の1(上限25,000円)
  2. 旧長期損害保険(平成18年以前に契約を締結した長期損害保険)を支払った場合
    支払った保険料
    • (ア)5,000円以下の場合:支払った保険料の全額
    • (イ)5,000円を超え15,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+2,500円
    • (ウ)15,000円を超える場合:10,000円
      ただし、地震保険料分とあわせて25,000円を限度とする。
控除額に差があります。
(7)寄附金控除 寄附金の合計額-2,000円×10%
(注)ふるさと納税等自治体に対する寄附金は、上記の計算と異なります。
控除額に差があります。
(8)障害者控除 障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円
(特別障害者については30万円、かつ同居の場合は53万円)
控除額に差があります。
(9)ひとり親控除
【令和3年度から】
30万円 控除額に差があります。
(10)寡婦控除

令和2年度まで

26万円(ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には、特別寡婦控除として30万円)

令和3年度から

26万円

控除額に差があります。
(11)寡夫控除
【令和2年度まで】
26万円 控除額に差があります。
(12)勤労学生控除 26万円 控除額に差があります。
(13)配偶者控除
  • 前年の合計所得金額が900万円以下である場合:33万(老人控除対象配偶者(注)である場合には、38万円)
  • 前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合:22万円(老人控除対象配偶者(注)である場合には、26万円)
  • 前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合:11万円(老人控除対象配偶者(注)である場合には、13万円)

(注)前年の12月31日時点で70歳以上である者

控除額に差があります。
(14)配偶者特別控除

納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合

配偶者の前年の合計所得金額が、

  • 90万円以下(令和3年度から100万円以下)の場合:330,000円
  • 90万円超95万円以下(令和3年度から100万円超105万円以下)の場合:310,000円
  • 95万円超100万円以下(令和3年度から105万円超110万円以下)の場合:260,000円
  • 100万円超105万円以下(令和3年度から110万円超115万円以下)の場合:210,000円
  • 105万円超110万円以下(令和3年度から115万円超120万円以下)の場合:160,000円
  • 110万円超115万円以下(令和3年度から120万円超125万円以下)の場合:110,000円
  • 115万円超120万円以下(令和3年度から125万円超130万円以下)の場合:60,000円
  • 120万円超123万円以下(令和3年度から130万円超133万円以下)の場合:30,000円
  • 123万円超(令和3年度から133万円超)場合:0円

納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合

配偶者の前年の合計所得金額が、

  • 90万円以下(令和3年度から100万円以下)の場合:220,000円
  • 90万円超95万円以下(令和3年度から100万円超105万円以下)の場合:210,000円
  • 95万円超100万円以下(令和3年度から105万円超110万円以下)の場合:180,000円
  • 100万円超105万円以下(令和3年度から110万円超115万円以下)の場合:140,000円
  • 105万円超110万円以下(令和3年度から115万円超120万円以下)の場合:110,000円
  • 110万円超115万円以下(令和3年度から120万円超125万円以下)の場合:80,000円
  • 115万円超120万円以下(令和3年度から125万円超130万円以下)の場合:40,000円
  • 120万円超123万円以下(令和3年度から130万円超133万円以下)の場合:20,000円
  • 123万円超(令和3年度から133万円超)の場合:0円

納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合

配偶者の前年の合計所得金額が、

  • 90万円以下(令和3年度から100万円以下)の場合:110,000円
  • 90万円超95万円以下(令和3年度から100万円超105万円以下)の場合:110,000円
  • 95万円超100万円以下(令和3年度から105万円超110万円以下)の場合:90,000円
  • 100万円超105万円以下(令和3年度から110万円超115万円以下)の場合:70,000円
  • 105万円超110万円以下(令和3年度から115万円超120万円以下)の場合:60,000円
  • 110万円超115万円以下(令和3年度から120万円超125万円以下)の場合:40,000円
  • 115万円超120万円以下(令和3年度から125万円超130万円以下)の場合:20,000円
  • 120万円超123万円以下(令和3年度から130万円超133万円以下)の場合:10,000円
  • 123万円超(令和3年度から133万円超)の場合:0円
控除額に差があります。
(15)扶養控除
  1. 一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)の場合:330,000円
  2. 特定扶養(19歳以上23歳未満)である場合:450,000円
  3. 70歳以上である場合:380,000円
  4. 70歳以上で同居老親等(同居していて、かつ納税義務者またはその配偶者の直系尊属)である場合:450,000円
控除額に差があります。
(16)基礎控除

令和2年度まで

33万円

令和3年度から

合計所得金額が

  • 2,400万円以下の場合:430,000円
  • 2,400万円超2,450万円以下の場合:290,000円
  • 2,450万円超2,500万円以下の場合:150,000円
  • 2,500万円超の場合:0円
控除額に差があります。

(注)住民税の所得控除額は、一般に所得税より低く設定されています。これは、できるだけ多くの住民が、負担を分かち合うという住民税の性格によるものです。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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