所得の種類と算出方法

更新日:2026年09月03日

所得の種類と所得金額の計算方法

所得税法では、所得を下の表のとおり10種類に分けて、それぞれについて所得の金額の計算方法を定めていますが、基本的には、所得の金額は収入金額から必要経費を差し引いた金額です。

所得の種類と所得金額の計算方法
所得 所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-(株式などの元本取得のために要した負債の利子)=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額(給与所得の計算方法参照)=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
=退職所得の金額
(注)特定役員または勤続年数が5年以下である者は2分の1はしない
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
=山林所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に
生じる所得
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 生命保険の満期返戻金、クイズや懸賞の賞金などの一時的に生じた収入による所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など
他の所得にあてはまらないもの
次の1と2の合計額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(公的年金等に係る雑所得の計算方法参照)
  2. 上記を除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得の計算方法

給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額があります。

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

実際は下の表のとおり収入金額に応じて所得額を計算します。2つ以上の給与収入がある場合は、その合計額で計算します。

給与所得の計算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
1円~650,999円 0円
651,000円~1,899,999円 収入金額-65万円
1,900,000円~3,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
(注)8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

実際には、収入金額が161万9,000円以上660万円未満の場合の給与所得の金額は、所得税法別表第5の付表で求めます。

(注)「所得金額調整控除」参照

公的年金等に係る雑所得の計算方法

公的年金所得については、給与所得同様、必要経費にかわるものとして公的年金等控除額があります。
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
実際は、下の表のとおり収入金額に応じ控除額を計算します。

(注)65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日現在の年齢で行います。

65歳以上の人の計算表

65歳以上の人の公的年金等に係る雑所得の計算表
公的年金等の収入金額 公的年金以外の合計所得
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円未満 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-27万5千円 収入金額×0.75-17万5千円 収入金額×0.75-7万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-68万5千円 収入金額×0.85-58万5千円 収入金額×0.85-48万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95-145万5千円 収入金額×0.95-135万5千円 収入金額×0.95-125万5千円
1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円

65歳未満の人の計算表

65歳未満の人の公的年金等に係る雑所得の計算表
公的年金等の収入金額 公的年金以外の合計所得
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円未満 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
130万円以上410万円未満 収入金額×0.75-27万5千円 収入金額×0.75-17万5千円 収入金額×0.75-7万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-68万5千円 収入金額×0.85-58万5千円 収入金額×0.85-48万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95-145万5千円 収入金額×0.95-135万5千円 収入金額×0.95-125万5千円
1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円

所得金額調整控除

次の1から3のいずれかに該当する人は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のAからDのいずれかに該当する場合
    1. 本人が特別障害者
    2. 23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
    4. 特別障害者である扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額{1,000万円を超える場合は1,000万円}-850万)×10%(上限15万円)
  2. 給与所得及び公的年金雑所得がある人で、その合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=(給与所得{10万円を超える場合は10万円}+公的年金等雑所得{10万円を超える場合は10万円})-10万円(上限10万円)
  3. 1と2の両方に該当する場合
    所得金額調整控除額=1の控除額+2の控除額(上限25万円)

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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