所得の種類と算出方法

更新日:2021年11月30日

1所得の種類と所得金額の計算方法

所得税法では、所得を下の表のとおり10種類に分けて、それぞれについて所得の金額の計算方法を定めていますが、基本的には、所得の金額は収入金額から必要経費を差し引いた金額です。

所得の種類と所得金額の計算方法
所得 所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-(株式などの元本取得のために要した負債の利子)=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額(給与所得の計算方法参照)=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
=退職所得の金額
※役員等勤続年数が5年以下である者は2分の1はしない
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
=山林所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に
生じる所得
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 生命保険の満期返戻金、クイズや懸賞の賞金などの一時的に生じた収入による所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など
他の所得にあてはまらないもの
次の1と2の合計額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    (公的年金等に係る雑所得の計算方法参照)
  2. 上記の(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

2給与所得の計算方法

給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額があります。

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

実際は下の表のとおり収入金額に応じて所得額を計算します。2つ以上の給与収入がある場合は、その合計額で計算します。

給与所得の計算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額(令和2年度まで) 給与所得の金額(令和3年度から)
1円~550,999円 0円 0円
551,000円~650,999円 0円 収入金額-55万円
651,000円~1,618,999円 収入金額-65万円 収入金額-55万円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A
A×2.4
収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A
A×2.4+10万円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A
A×2.8-18万円
収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A
A×2.8-8万円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A
A×3.2-54万円
収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A
A×3.2-44万円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-120万円 収入金額×0.9-110万円
8,500,000円~9,999,999円 収入金額×0.9-120万円 (注1)収入金額-195万円
10,000,000円~ 収入金額-220万円 (注1)収入金額-195万円

実際には、収入金額が161万9,000円以上660万円未満の場合の給与所得の金額は、所得税法別表第5の付表で求めます。

(注1)下の「4所得金額調整控除」参照

3公的年金等に係る雑所得の計算方法

公的年金所得については、給与所得同様、必要経費にかわるものとして公的年金等控除額があります。
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
実際は、下の表のとおり収入金額に応じ控除額を計算します。

注)65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日現在の年齢で行います。

65才以上の人の計算表

65才以上の人の公的年金等に係る雑所得の計算表(令和2年度まで)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
120万円以下 0円
120万円超330万円以下 収入金額-120万円
330万円超410万円以下 収入金額×0.75-37万5千円
410万円超770万円以下 収入金額×0.85-78万5千円
770万円超 収入金額×0.95-155万5千円
65才以上の人の公的年金等に係る雑所得の計算表(令和3年度から)
公的年金等の収入金額 【公的年金等に係る雑所得の金額】
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得の金額】
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得の金額】
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
330万円以下 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
330万円超410万円以下 収入金額×0.75-27万5千円 収入金額×0.75-17万5千円 収入金額×0.75-7万5千円
410万円超770万円以下 収入金額×0.85-68万5千円 収入金額×0.85-58万5千円 収入金額×0.85-48万5千円
770万円超1,000万円以下 収入金額×0.95-145万5千円 収入金額×0.95-135万5千円 収入金額×0.95-125万5千円
1,000万円超 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円

65歳未満の人の計算表

65歳未満の人の公的年金等に係る雑所得の計算表(令和2年度まで)
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
70万円以下 0円
70万円を超え130万円未満 収入金額-70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×0.75-37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-78万5千円
770万円以上 収入金額×0.95-155万5千円
65才未満の人の公的年金等に係る雑所得の計算表(令和3年度から)
公的年金等の収入金額 【公的年金等に係る雑所得の金額】
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得の金額】
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得の金額】
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
130万円以下 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
130万円超410万円以下 収入金額×0.75-27万5千円 収入金額×0.75-17万5千円 収入金額×0.75-7万5千円
410万円超770万円以下 収入金額×0.85-68万5千円 収入金額×0.85-58万5千円 収入金額×0.85-48万5千円
770万円超1,000万円以下 収入金額×0.95-145万5千円 収入金額×0.95-135万5千円 収入金額×0.95-125万5千円
1,000万円超 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円

4所得金額調整控除(令和3年度から)

次の1又は2に該当する人は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかに該当する場合
    1. 本人が特別障害者
    2. 23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
    4. 特別障害者である扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万)×10%
  2. 給与所得及び公的年金雑所得がある人で、その合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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