軽自動車税(種別割)の障害者減免の手続き
身体障害者等のために利用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)を減免(免除)する制度があります。
- 身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られています。
- 普通自動車から軽自動車に乗り換えた場合、自動車税(種別割)の減免の抹消手続きが済んでからでないと、軽自動車税(種別割)の減免申請は受付ができません。
普通自動車の減免については、栃木県のホームページをご確認ください。
栃木県ホームページ【心身障害者に係る自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除・自動車税(種別割)の減免】
申請受付期間
対象年度の4月1日~納期限(通常5月31日、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
【注意】郵送の場合は必着となります。
なお、申請内容(納税義務者や障害の等級等)に変更がない場合は、翌年度以降も減免が継続するため、毎年申請する必要はありません。
申請内容に変更が生じた場合のみ、再度申請してください。
申請方法
- 窓口申請(必要書類は原本をお持ちください)
- 郵送申請(申請書と必要書類のコピーを送付してください)
- オンライン申請(詳細は申請ページをご確認ください)
【注意】必ず注意事項をお読みください。
必要書類
- 申請書
- 車検証(写し可)
- 軽自動車税納税通知書または軽自動車税口座振替通知書(納税通知書等発送後のみ)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 自立支援医療受給者証(精神障害者手帳の方のみ。有効期限内で通院医療のもの)
- 運転する人の運転免許証
- 納税義務者のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード等)
- 代理人の運転免許証等本人確認書類(代理人が申請する場合のみ)
- 常時介護証明(親族以外の常時介護者が運転する場合のみ)
- 申請書は、このページの下部からダウンロードいただくか、市役所窓口にも備え付けてあります。
- 常時介護証明については、市役所社会福祉課(電話番号0287-62-7026)へお問い合わせください。
減免額
減免対象となる障害等の程度
身体障害手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 身体障害者手帳による障害の級別 | 戦傷病者手帳による重度障害の程度又は障害の程度 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級または3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能・言語機能またはそしゃく機能障害 | 3級(注1) | 特別項症、第1項症または第2項症(障害者自身が運転する場合で、咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級または2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級(注2) | 特別項症から第6項症までの各項症または第1款症、第2款症もしくは第3款症(生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症に限る。) |
体幹不自由 | 1級、2級、3級または5級(注2) | 特別項症から第6項症までの各項症または第1款症、第2款症もしくは第3款症(生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症に限る。) |
上肢機能障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1級または2級 | ー |
移動機能障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1級から6級までの各級(注2) | ー |
心臓機能障害 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級または3級 | ー |
肝臓機能障害 | 1級、2級または3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
- (注1)障害者本人が運転する場合で、かつ、こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。
- (注2)生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合は、1級、2級または3級に限る。
療育手帳の交付を受けている方
障害の程度がA、A1、A2
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害の程度が1級
注意事項
- 減免決定通知書の発送は申請時期により異なり、申請からおおむね1週間から2週間かかります。
- 郵送で申請する場合には、納期限(通常5月31日、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)必着となります。
- 書類に不備があった場合、再提出の連絡をする場合がありますので、ご了承ください。再提出をご依頼した場合において、期限までに再提出がない場合には減免の対象とはなりません。
- 期限に余裕を持った申請にご協力ください。
- 障害の等級の変更等により減免に該当しなくなった場合は、減免事由消滅届を提出してください。
- 公益減免、構造減免等については、軽自動車税(種別割)の減免手続きをご確認ください。
申請書
軽自動車税(種別割)減免申請書【障害者減免】 (PDFファイル: 84.6KB)
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書 (PDFファイル: 96.4KB)
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更新日:2025年04月01日