離婚届
受付窓口
「戸籍の届出」をご覧ください。
届出期間
協議離婚の場合
届出によって効力を生ずるため、期間の定めはありません。外国で離婚が成立した場合、成立の日から3ヶ月以内に届出を要します。
裁判離婚の場合
- 調停離婚・和解離婚・請求の認諾離婚は、成立日から10日以内
- 審判離婚・判決離婚は、審判または判決確定日から10日以内
(注意)離婚の効力は、成立日・審判確定日・判決確定日から生じますが、法定期限内に戸籍上の届出義務が課せられています。
届出地
次のいずれかの区市町村で届出ができます。
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
届出人
離婚届書の届出人欄には、離婚の種別によって次の方が届出人になります。届出人が記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。
協議離婚の場合
夫と妻双方が届出人です。夫と妻双方の署名が必要です。
裁判離婚の場合
届出義務者が定められており、申立人(訴えの提起者)が届出人となります。ただし、届出義務者が届出期間内に離婚届出をしないときは、相手方が届出人となることができます。
また、調停離婚の場合に、相手方の申出により離婚が成立したことが調停調書に記載があるときには、相手方も届出人となることができます。
届書の記載例・記入要領
法務省のホームページで確認することができます。
届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
証人
成人2人以上
協議離婚の場合のみ、届書の証人欄に当事者以外の成人の証人2人による記入が必要です。
持参するもの
共通
- 離婚届書
- 本人確認書類(窓口に来庁される方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
届出の用紙は各庁舎の戸籍担当窓口に備えてありますのでご利用ください。また、届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。
その他
裁判離婚の証明書(裁判離婚の場合のみ)
- 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本
- 審判離婚の場合、審判書の謄本および確定証明書
- 判決離婚の場合、判決書の謄本および確定証明書
外国人配偶者と離婚する場合
- 日本人の住民票(那須塩原市に住所がある場合には不要)
注意事項
離婚後の氏
婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。離婚 後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時または離婚後3か月以内 に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を提出してく ださい。
離婚届および離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の用紙は各庁舎の戸籍担当の窓口に備えてありますのでご利用ください。
夫婦間のお子さんについて
未成年のお子さんがいる場合は、親権者を父母の一方に定め、離婚届書に記入しなけ ればなりません。
また、夫婦が離婚しても、お子さんの氏と戸籍は自動的には変わりません。離婚により除籍となった方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから「入籍届」の提出が必要です。
戸籍に関するご質問
「戸籍のよくある質問」のページをご覧ください。
お願い
バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、戸籍担当窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
関連する手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日