不受理申出・不受理申出取下げ
不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するもの。
届出期間
申出をした日時分から効力を生じる。
対象となる届出
- 認知届
- 養子縁組
- 離縁届
- 婚姻届
- 離婚届
申出地
申出人の本籍地又は所在地
受付窓口
「戸籍の届出」をご覧ください。
申出人
- 認知届:認知者(父)
- 養子縁組届:養親または養子になる人(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 離縁届:養親または養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 婚姻届:夫または妻になる人
- 離婚届:夫または妻
持参するもの
- 本人確認書類(来庁される方の運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
注意事項
休日や夜間に申出をする際には、事前に戸籍係までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2024年04月01日