【家賃補助】那須塩原市移住応援補助金
移住応援補助金とは
令和3年4月1日以降に栃木県外から那須塩原市に移住し、市内の賃貸住宅に入居した43歳未満の方を対象に、家賃の一部を補助します。
対象となる方は下記のとおりですが、申請にはいくつか要件があり、事前の相談で確認が必要です。
申請を希望される方は、必ず移住関連補助金相談・申請窓口である那須塩原市移住促進センターまで相談の上、申請してください。
また、補助金の交付は予算の範囲内で行うことから、予算額に達した時点で受付終了になります。申請前に補助金の受付が終了していないかも併せてご確認ください。
那須塩原市移住応援補助金チラシ (PDFファイル: 630.5KB)
・県外から移住した43歳未満の賃貸物件契約者に対し、家賃の3分の1(月額最大2万円)を12か月間補助します
・16歳未満の子ども1人につき、月額5千円加算します
・居住誘導区域内に転入した場合、月額1千円加算します
・転入後30日以内に申請してください
交付要件
下記1~10のすべてに該当する必要があります。(下部フローチャートも参考にご利用ください)
注意:申請の時点で転入後30日以内である必要があります
-
令和3年4月1日以降に栃木県外から転入し、かつ転入前直近1年間において栃木県内に居住したことがない
- 転入日において、就労(就労内定を含む)している
- 世帯全員が市税滞納をしていない
- 世帯全員が暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものではない
- 生活保護法による保護を受けていない
- 日本国籍を有する者又は外国籍の者については日本での永住権を持っている者
- 転入日(住民登録日)において43歳未満である(移住者に配偶者がある場合は、いずれか一方の者が43歳未満である世帯)
- 補助金申請者である移住者が賃貸借契約者本人である
- 那須塩原市に5年以上の定住意思がある
- 自治会、なすしおばらファンクラブに加入する予定がある等、ほか移住応援補助金申請に係る誓約書兼同意書の内容について承諾する意思がある
交付額
賃貸住宅家賃(補助対象額)の3分の1以下(千円未満切り捨て)又は、ひと月あたり2万円のいずれか低い方の額
・ただし住宅手当等が支給されている場合は、その額を控除した額を補助対象額とします
加算について
・子ども加算:
補助期間内の各月の初日において、世帯員に16歳未満の子どもがいる場合
子ども1人につきひと月あたり5,000円加算
・居住地区加算:
那須塩原市立地適正化計画の居住誘導地区内に転入した場合
ひと月あたり1,000円加算
・居住誘導区域は、下記リンク(市ホームページ)からご確認いただけます。
那須塩原市立地適正化計画に基づく届出について(居住誘導区域詳細図)
・詳細図もあります。
立地適正化計画に関する問い合わせは、都市計画課都市計画係 (0287-62-7159)までお願いいたします。
補助期間について
補助期間は交付申請した日が属する月の翌月から12か月間です
(注意)申請期間が年度をまたぐときは年度ごとに申請が必要です
・翌年度分の交付申請は翌年度4月1日から5月31日までに行ってください。
申請から補助金支払までの流れ
移住応援補助金の申請や請求の手続は下記の流れで行ってください。
移住応援補助金手続の流れ (PDFファイル: 845.9KB)
1. 事前確認
移住促進センターへの事前相談を行い、必ず次の2点について確認してください。
- 補助金の交付対象になるかどうか
- 補助金の受付が終了していないかどうか(補助金の交付は予算の範囲で行うことから、予算額に到達した時点で受付終了になります)
2. 交付申請書類の提出
事前確認で問題がなければ、転入後30日以内に必要な添付書類を添えて申請してください。
提出書類
- 移住応援補助金交付申請書
- 【会社員の方】就労等及び住宅手当等の証明書
- 【自営業・経営者の方】自営業就労等及び住宅手当等の申立書
- 移住応援補助金申請に係る誓約書兼同意書
- 賃貸借契約書の写し
- 申請者を含む世帯全員の那須塩原市の住民票(全部事項・続柄あり)
- 申請者の移住元の住民票の除票または戸籍の附票
申請書類は以下からダウンロードいただけます。
移住応援補助金交付申請書 (Wordファイル: 20.5KB)
就労等及び住宅手当等の証明書 (Wordファイル: 46.0KB)
自営業就労及び住宅手当等の申立書 (Wordファイル: 45.0KB)
移住応援補助金申請に係る誓約書兼同意書 (Wordファイル: 18.0KB)
3. 交付決定
・ 交付申請内容の審査後、交付決定通知書が発行されます。大切に保管してください。
・申請期間内の家賃を支払ったことがわかる書類(領収書や通帳引落し等の写し)を毎月必ず保管しておいてください。実績報告書提出時に必要となります。
(注意)申請後、居住や世帯状況に変更があったときは変更交付申請の手続が必要です。
・居住や世帯状況に変化があった際には、すみやかに移住促進センターまでご連絡ください。
4. 実績報告書の提出
補助対象期間が終了する日から30日以内又は年度末(3月25日)のどちらか早い日までに、必要書類を添えて実績報告をしてください。
提出書類
- 移住応援補助金実績報告書
- 住宅手当等支払い実績証明書(申立書)
- 家賃の支払いが証明できる書類(領収書、口座引落しや振込み証明等)
- 申請者を含む世帯全員の住民票の写し(全部事項証明)
- 移住応援補助金請求書
移住応援補助金実績報告書 (Wordファイル: 14.6KB)
5. 額の確定
実績報告の内容審査後、補助金額を確定し、額の確定通知書を発行、郵送いたします。
6. 補助金の振込
指定された口座に補助金を振込みます。
備考
・請求書の提出から振込まで3週間ほどかかります。1か月ほど待っても振込が確認できない場合は、移住促進センター(0287-73-5742)までお問い合わせください。
注意事項
移住応援補助金は返還しなければならない場合があります!
以下のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定を取り消し、変更、又は返還の請求をすることがあります(ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があると認めたときは、補助金の返還を命じないことができます)。
- 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助対象期間において「交付要件」に掲げる要件を満たさないことが判明したとき
- 補助対象期間において市外に転出し、又は市内に居住の実態がないと市長が判断したとき
- そのほか、市長が相当の理由があると認めるとき
相談・申請窓口・お問合せ先
那須塩原市移住促進センター
〒329-3157 那須塩原市大原間西1丁目11-10 那須塩原市市民活動センター内
電話番号: 0287-73-5742
メールアドレス:kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp
開館時間:午前9時から午後5時まで(水曜日、12月29日から1月3日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 移住促進センター
〒329-3157
栃木県那須塩原市大原間西1丁目11-10
電話番号:0287-73-5742
ファックス番号:0287-73-5743
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月29日