事業者の皆さんへ 個人住民税は特別徴収で納めましょう

更新日:2021年12月06日

給与所得者の市民税・県民税(個人住民税)は、給与支払者(事業者)が徴収し納付します

給与支払者(事業者)は、給与所得者(納税義務者)の市民税・県民税(個人住民税)を毎月の給与から徴収して市に納める特別徴収により納付してください。(地方税法321条の3)。

特別徴収の制度

特別徴収の説明図のイラスト

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