事業者の皆さんへ 個人住民税は特別徴収で納めましょう Tweet 更新日:2021年12月06日 給与所得者の市民税・県民税(個人住民税)は、給与支払者(事業者)が徴収し納付します 給与支払者(事業者)は、給与所得者(納税義務者)の市民税・県民税(個人住民税)を毎月の給与から徴収して市に納める特別徴収により納付してください。(地方税法321条の3)。 特別徴収の制度 関連情報リンク 特別徴収とは 特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合 年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合 事業所の所在地・名称等に変更があった場合 給与支払報告書を光ディスク等により提出する場合 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 課税課 市民税係〒325-8501栃木県那須塩原市共墾社108番地2電話番号:0287-62-7121ファックス番号:0287-62-7221お問い合わせはこちら
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