特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合

更新日:2021年11月30日

1 退職(休職等を含む)したとき

特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、退職した日の翌月10日までに市に提出してください。休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。

「異動後の未徴収の市県民税の徴収方法」の選択(特別徴収継続の場合を除く)

  1. 6月1日から12月31日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合には、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは、本人の申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  3. 上記の1と2のいずれにも該当しない場合
    未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また、死亡により退職した場合は普通徴収の方法により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになるので、相続人の連絡先を異動届に記入してください。不明の場合は記入不要です。)

2 転勤(退職後の再就職を含む)したとき

特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には「1 退職したとき」と同様となります。)

3 異動届の記入事項

(注)他市町村と異なる場合もあります。

1.共通事項(退職・転勤)(必須記入)

  • 給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称・個人番号または法人番号・担当者・電話番号・指定番号・給与所得者の宛名番号
  • 給与所得者の氏名・生年月日・個人番号・1月1日現在の住所・給与の支払を受けなくなった後の住所(1月1日以降に住所の異動があった場合に記入)
  • 特別徴収税額(年税額)・徴収済額・未徴収税額
  • 異動年月日
  • 異動の事由(該当の事由にマルをつけてください。)
  • 該当年度の欄の記入(該当の年度にマルをつけてください。)(注)年度が変わるときは特に注意してください。

2.退職の場合(休職等を含む)

退職後の未徴収税額の徴収方法を「2.一括徴収(事業所納入)」もしくは「3.普通徴収(本人納付)」から選択し、次のとおり記入してください。

(注)1月以降の退職については、「2.一括徴収(事業所納入)」が必須になります。

一括徴収の場合

2.一括徴収にマルをつけ、一括分を何月分で納入するかを記入してください。また、一括徴収の理由、徴収予定も併せて記入してください。

普通徴収の場合

3.普通徴収にマルをつけてください。

3.転勤の場合(特別徴収継続)

従前の特別徴収義務者の記入事項

上記1の共通事項を記入の上、新たな特別徴収義務者へ郵送等により直接渡してください。異動する本人には渡さないようお願いします。異動先の新たな特別徴収義務者へ「転勤(転職)等による特別徴収届出書」の記入をお願いしてください。

異動先の新たな特別徴収義務者の記入事項

  • 「1.特別徴収継続」にマルをつけて、徴収開始月(通常は最終の徴収済月の翌月となります。)および月割額を記入してください。
  • 所在地・名称・担当者・電話番号を記入してください。
  • 既に那須塩原市の指定番号をお持ちの場合には、その指定番号を記入してください。新規事業所の場合は記入不要です。新たに取得した指定番号は特別徴収税額通知書でお伝えすることになりますが、納入等の都合で先に知りたい場合はご連絡ください。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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