特別徴収とは
1市民税・県民税(個人住民税)は特別徴収で納付しましょう。
特別徴収とは、給与の支払者(特別徴収義務者)が給与所得者(納税義務者)の毎月の給与から市民税・県民税(個人住民税)を徴収し、それを翌月10日(納期限)までに市町村に納める制度です。
栃木県では、給与の支払いを受けている方の個人住民税の特別徴収を徹底しており、給与の支払者は普通徴収とする理由がある方以外の個人住民税は特別徴収の方法で納付する義務があります。(地方税法第321条の4)。
※勤務先が市へ手続きをする(特別徴収切替届(依頼)書を提出する等)ため、特別徴収を希望する従業員の方は、勤務先の経理・給与担当に申し出てください。(従業員の方が直接市に申し込むことはできません。)
特別徴収の制度

2 特別徴収による場合の納税のしくみ
納期は6月から翌年5月までです。年税額を12回に分けて納めます。(普通徴収の納期は年4回です。)
- 給与支払者(特別徴収義務者)が給与支払報告書を市に提出します(毎年1月31日)。
- 市が従業員の方(納税義務者)の住民税を計算します。
- 市が給与支払者に、従業員の方の住民税額を通知します(那須塩原市では、毎年5月中旬頃に通知します)。
- 給与支払者が従業員の方に、住民税額(=毎月の給与から差し引く住民税額)を通知します。
- 給与支払者が、毎月の給与の支払いのときに住民税を差し引きます。
- 給与支払者が、給与から差し引いた住民税を市に納入します(納期限は、差し引いた月の翌月10日)
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更新日:2021年11月30日