個人住民税特別徴収税額の納期の特例について

更新日:2024年06月26日

個人住民税(市民税・県民税)特別徴収は、事業所が給与から天引きした従業員の方の個人住民税額を、原則6月から翌年5月まで毎月(年12回)市へ納付しますが、「納期の特例に関する承認の申請書」を提出し、承認を受けることにより、年2回に分けて納付することができます。

納期の特例を受けた場合の納期限
特別徴収した月 納期限
6月分から11月分 12月10日まで
12月分から5月分 6月10日まで

注)各期間の途中で承認を受けた場合、納期の特例を受けられるのは承認を受けた月から各期間の最終月までになります。

対象となる事業所

給与の支払いを受ける従業員数が、常時10人未満である事業所

申請方法

申請書

以下の様式に必要事項を記入し、直接窓口に提出するか、郵送にて提出してください。

提出先

〒325-8501

栃木県那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所 総務部課税課市民税係(1階7番窓口)

注意事項

  1. 市税の滞納等があり、納期限内納付に支障があった場合には、納期の特例の申請を却下、又は納期の特例の承認を取り消す場合があります。
  2. 承認を受けた特別徴収事業所が、給与の支払いを受ける従業員数が常時10人以上となった場合は、課税課市民税係へ御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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