介護報酬に関する手続について
介護報酬算定の届出が必要な場合
以下の場合において、介護報酬算定の届出が必要になります。
- 新たに指定(許可)を受けるとき
- すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
- 加算要件等を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求になります。)
- 新たな加算等の要件を満たしたとき
- 介護給付費の算定に際し、事前の届出が必要な加算をとるとき
- 減算の適用を受けようとするとき
- 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき
提出期限
サービス種類ごとに各月の提出期限までに届出してください。
※令和6年4月1日から算定する加算の届出については、いずれのサービスも令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。
提出期限 | サービス種類 |
---|---|
前月15日まで | 居宅介護支援、定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
当月1日まで | 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設 |
令和6年度介護報酬改定について
令和6年度介護報酬改定で新設・変更された加算を届出する場合の注意点
- 報酬改定により加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされず、「加算なし」該当になる場合がありますので、確認の上、確実に新たな算定区分で届け出るようお願いいたします。
- 既存の加算で算定要件が変更になる加算がありますので、要件を満たしているか必ずご確認ください。
令和6年度介護報酬改定における主な改定事項について (PDFファイル: 3.9MB)
令和6年度介護報酬改定における改定事項について (PDFファイル: 6.6MB)
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について (PDFファイル: 54.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について (PDFファイル: 204.5KB)
その他の関係する通知等は、厚生労働省及び栃木県のホームページを参照願います。
提出書類
共通様式(令和6年度介護報酬改定対応様式)
次の書類を提出してください。
1.介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書_指定地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護(介護予防)支援用 (Excelファイル: 67.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書_指定介護予防・日常生活支援総合事業用 (Excelファイル: 52.2KB)
2.介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
・令和6年4月1日付け又は令和6年5月1日付けで介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書を提出する場合は、次の状況一覧表を添付してください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表_指定地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護(介護予防)支援用_令和6年4月からの様式 (Excelファイル: 273.9KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表_指定介護予防・日常生活支援総合事業用_令和6年4月からの様式 (Excelファイル: 59.7KB)
・令和6年6月1日付けで介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書を提出する場合は、次の状況一覧表を添付してください。
※令和6年6月から算定可能となる介護職員等処遇改善加算(これまでの処遇改善・特定処遇・ベースアップ等の3加算の一本化後の新加算)を算定を開始する場合には、こちらの状況一覧表を使用してください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表_指定地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護(介護予防)支援用_令和6年6月からの様式 (Excelファイル: 221.9KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表_指定介護予防・日常生活支援総合事業用_令和6年6月からの様式 (Excelファイル: 30.4KB)
3.各加算の算定に係る添付資料
新たに加算を取得する場合や加算の算定区分を変更する場合は、次の様式を御確認いただき、該当様式及び関係書類を添付してください。
各加算の算定に係る添付資料 (Excelファイル: 413.1KB)
介護職員等処遇改善加算等に関する様式について
介護職員等処遇改善加算等の届出については、こちらを参照してください。
特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算については、こちらを参照してください。
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について
科学的介護の理解と浸透を図る観点から、「科学的介護情報システム(以下「LIFE」という。)の運用が開始されます。
令和3年度介護報酬改定において、科学的介護推進加算を始めとし、LIFEの活用等が要件に含まれる加算が設けられることになりました。
LIFEの利用申請の方法等通知については、栃木県及び厚生労働省のホームページを参照願います。
「科学的介護情報システムの(LIFE)の活用等について」(栃木県のサイト)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合における、基本報酬への3%加算の適用に当たっては、次の様式による届出が必要です。なお、本加算の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨を別途厚生労働省から事務連絡によりお知らせします。
協力医療機関に関する届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、次の施設については、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関との連携に当たっての取り決めの内容等を届け出ることが義務付けられました。
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル: 48.7KB)
その他加算に係る様式等
その他各加算の算定に係る関係様式については、厚生労働省のホームページを御参照ください。
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更新日:2024年04月11日