特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、年に2回、指定の期日までに居宅サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を提出しなければなりません。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
判定期間
前期:3月1日から8月末日
後期:9月1日から2月末日
(注意)平成30年度においては、前期の判定期間は平成30年4月1日から8月末日とします。
提出期限
前期:9月15日
後期:3月15日
正当な理由がある場合について
正当な理由については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)」に示されているとおりです。
平成12年3月1日老企第36号 (PDFファイル: 169.8KB)
提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書 (Excelファイル: 140.0KB)
留意事項
特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて
介護保険最新情報(Vol.553) (PDFファイル: 102.3KB)
※平成30年度以降も同様の取扱いとなります。(平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問135)
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更新日:2025年02月21日