介護職員等処遇改善加算等の届出

更新日:2025年03月19日

令和7年度介護職員等処遇改善加算について

総務省通知・ホームページ

厚生労働省のホームページにおいて、関係通知、様式、解説動画等が整理されていますので、御確認ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口のご案内

制度や申請書類作成に係る不明点は、下記相談窓口までお問合せください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む)) 

令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書等の届出について

提出書類と提出期限について

次のとおり、処遇改善計画書(電子データ)を提出してください。

【提出書類と提出期限】
提出書類

居宅系

サービス(注1)

施設・居住系

サービス(注2)

処遇改善計画書(別紙様式第2号)

1)Excelデータ

2)PDFデータ

4/15(火曜日)

ただし、6月分以降は、加算を算定する月の前月の15日

4/15(火曜日)

ただし、6月分以降は、加算を算定する月の前月の15日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(加算区分を変更する場合のみ)

令和6年度に経過措置区分を取得していた場合は、区分の変更が必要です。

4/15(火曜日)

ただし、6月分以降は、加算を算定する月の前月の15日

4/15(火曜日)

ただし、5月分以降は、加算を算定する月の1日

(注1)居宅系サービス(居宅介護支援、定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、第一号事業)

(注2) 施設・居宅系サービス(地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護)

処遇改善計画書の作成に当たっての考え方

計画書の作成や加算区分の検討に当たっては、次の関係通知等を確認してください。

なお、令和7年度の処遇改善加算については、上位加算取得の促進のため、次のとおり経過措置が置かれています。

1)キャリアパス要件1~3について、令和7年度中に取得要件を整備することを誓約した場合は、令和7年度当初から当該要件を満たしたものとして取り扱うことができる。

2)職場環境等要件について、令和7年度中に整備することを誓約した場合は、令和7年度当初から要件を満たしたものとして取り扱うことができる。

3)介護人材・職場環境等事業の申請を行った場合は、令和7年度における職場環境等要件に係る適用を猶予する。

処遇改善計画書様式

別紙様式2(処遇改善計画書)

様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書様式

次のページに掲載する様式を使用してください。

(注)令和7年度の様式については、厚生労働省から示され次第、掲載します。

提出方法

原則、電子メールにより電子データ(エクセルファイルとそのPDF)を提出してください。

電子データの提出が難しい場合は、担当までご相談ください。

【相談先】

高齢福祉課介護管理係

電話 0287-62-7191

【メール送付先】

高齢福祉課(介護管理係)宛て

令和6年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について

令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をした介護サービス事業者は、実績報告書を提出してください。

提出書類と提出期限について

次のとおり、実績報告書(電子データ)を提出してください。

【提出書類と提出期限】
提出書類 提出期限

介護職員等処遇改善加算実績報告書

1)Excelデータ

2)PDFデータ

事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月まで

令和7年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和7年7月31日までに実績報告書を提出してください。

(注)郵送の場合は、7月31日の消印まで有効です。

実績報告書様式

様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

【提出者と様式】
提出者 様式
令和5年度以前から処遇改善加算を取得している事業者 別紙様式第3
令和6年度から新たに処遇改善加算を取得した事業者 別紙様式第7

 

提出方法

原則、電子メールにより電子データ(エクセルファイルとそのPDF)を提出してください。

【相談先】

高齢福祉課介護管理係

電話 0287-62-7191

【メール送付先】

高齢福祉課(介護管理係)宛て

変更等の届出について

変更の届出

次に掲げる場合は、処遇改善計画書の変更の届出をしてください。

(1)法人の吸収合併等により計画書の作成単位が変更となる場合

(2)処遇改善計画に位置付けた事業所数の増減(新規指定・廃止)がある場合

(3)キャリアパス要件1~3の適合状況により処遇改善加算区分の変更がある場合

(4)キャリアパス要件5の適合状況により処遇改善加算区分の変更がある場合

(5)処遇改善加算の区分の変更・新規算定がある場合

(6)就業規則の改定(職員の処遇に関する内容)がある場合

【提出書類と提出時期】
提出書類 提出時期

変更に係る届出書(別紙様式4)

(注)様式は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

在宅系サービスは変更後の計画を適用する月の前の月の15日

施設・居住系サービスは変更後の計画を適用する月の1日

(注)届出の理由が就業規則の改定(職員の処遇に関する内容)のみの場合は、実績報告書の提出時

届出を行う理由に応じて提出すべき書類

(別紙様式第4に記載の「提出すべき書類」を確認してください。)

同上

特別な事情に係る届出

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次のとおり申し出が必要です。

なお、申し出に当たっては、事前に高齢福祉課まで御相談ください。

【提出書類と提出時期】
提出書類

提出時期

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

介護職員等処遇改善計画書の提出と同時

(介護職員等処遇改善計画書の変更を行う場合は、変更の届出と同時)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7191
ファックス番号:0287-63-8911

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