浄化槽の法定検査とは、どのような検査ですか?
Q 浄化槽の法定検査とは、どのような検査ですか?
A 回答
浄化槽法に定められた水質に関する検査で、設置後に行ういわゆる「7条検査」と毎年1回行う「11条検査」の二種類の検査があります。
11条検査は、浄化槽の機能が十分に発揮され、きれいな処理水が放流されているかどうかを県知事の指定検査機関が検査するものです。浄化槽を所有又は使用している方は必ずこの検査を受ける事が義務付けられています。
これらの検査は浄化槽保守点検業者に委託することができます。
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上下水道部 管理課 給排水係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2021年11月30日