検査後、「不適正」という通知をもらいました。どうすればよいでしょうか?

更新日:2021年11月30日

Q 検査後、「不適正」という通知をもらいました。どうすればよいでしょうか?

A 回答

指定検査機関は、検査を終了した後検査結果書を作成し、浄化槽管理者へ提出することになっており、この検査結果書に、(1)適正、(2)おおむね適正、(3)不適正の3段階の判定が記載されることになっています。

ここで「不適正」と判断されたということは、検査を受けた浄化槽の設置及び維持管理に関し、法に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る諸基準に違反しているおそれがあると考えられ、改善の必要性が認められる場合をいいます。

このため、「不適正」という通知をもらった場合には、検査結果書に従い、自らの浄化槽の状態、改善点を把握し保守点検業者等と相談の上、適切な措置をとってください。

なお、管轄市町村に不適正浄化槽が通知されますので、市管理課の助言、指導を受けることとなります。

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上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

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