浄化槽の使用を始めてから、検査(7条検査)を受けるように言われました。どういうことでしょうか?
Q 浄化槽の使用を始めてから、検査(7条検査)を受けるように言われました。どういうことでしょうか?
A 回答
新たに設置された浄化槽については、その使用開始後3か月を経過した月から栃木県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。この検査は、浄化槽法第7条に規定されているので「7条検査」と呼ばれています。
これは浄化槽の工事、保守点検が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮され、きれいな水が流されているかどうかを確認する検査で、機能上支障があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
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更新日:2021年11月30日