空き家バンク利用契約媒介手数料補助金

更新日:2024年04月05日

空き家バンクの利用希望登録者が、空き家バンクに登録されている空き家を購入し市内に定住するとき、不動産業者に媒介手数料を支払った方に空き家バンク利用契約媒介手数料補助金を交付します。

1.補助の対象

次のいずれにも該当する方とします。

  1. 空き家バンクに登録されてる空き家を購入し、その売買契約に当たり、媒介手数料を支払った利用登録者であること
  2. 購入した空き家に居住し、定住すること
  3. 市区町村が賦課する税に滞納がないこと

2.補助金の額

10万円を限度として支払った媒介手数料の額の2分の1(1,000円未満の額は切り捨て)を助成します。

1住宅につき1回限り、かつ、補助対象者1人につき1回限り

3.補助金の申請

補助金の交付を受けようとする方は、登録空き家の売買契約を行った日(当該空き家に係る改修工事を行う場合においては、当該改修工事の完了の引渡しを受けた日)から30日を経過する日までに次の書類を都市計画課住宅政策係に提出してください。

  • 空き家バンク利用契約媒介手数料補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類(納税証明書)
  • 登録空き家の売買契約書の写し
  • 媒介手数料の金額を確認できる書類
  • 改修工事を行った場合は工事完了の引渡日を確認できる書類

申請等を審査の上、「補助金交付等決定通知書(様式第3号)」を申請者に通知します。

4.補助金実績報告の提出・補助金の請求

補助金の交付決定を受けましたら、交付決定を受けた日から30日を経過する日又は当該日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに次の書類を都市計画課住宅政策係に提出してください。

  • 空き家バンク利用契約媒介手数料補助金実績報告書(様式第4号)
  • 空き家バンク利用契約媒介手数料補助金交付請求書(様式第6号)
  • 登録空き家に転入または転居後の世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
  • 媒介手数料の領収書の写し

実績報告書等を確認の上、「空き家バンク利用契約媒介手数料補助金額の確定通知書(様式第5号)」を通知し、補助金を交付します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?