空き家バンク登録建物リフォーム・家財処分費補助金
那須塩原市空き家バンクの利用を促進するため、空き家バンク登録予定の建物や、空き家バンクを通じて売買・賃貸借される建物のリフォーム工事や家財処分を行う方に補助金を交付します。
1.補助の対象
次の「入居者又は入居予定者」又は「空き家バンク登録予定者」の要件をすべて満たす方が対象です。
1.入居者又は入居予定者
・空き家バンクの利用登録者であること
・空き家バンク登録予定者の3親等以内の親族でないこと
・補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思があること
・市区町村が賦課する税に滞納がないこと
2.空き家バンク登録予定者
・工事等の完了後、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録し、10年以上継続して登録すること(登録後10年以内に売買契約が成立した場合を除く)
・市区町村が賦課する税に滞納がないこと
2.補助の条件
対象となる事業は「リフォーム工事」と「家財処分」です 。併用住宅における事業の用に供する部分は対象外となります。また、同一住宅又は同一人に対し、各区分につき1回限りの交付です。
1.リフォーム工事
安全性、居住性、機能性等の維持・向上のために行う修繕、改修、間取りの変更、補強等の工事(入居前に実施するものに限る)が対象です。
・補助対象経費(消費税等含む)の総額が20万円以上であること
・原則として、市内に本店、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者が施工すること
・国、県、市が実施している他の制度による補助金等の対象経費として含まれていないこと
2.家財処分
空き家に残置された状態の家電製品、家具その他の家財道具の撤去又は処分が対象です(家電リサイクル法に基づく処理経費は除く)。
・補助対象経費(消費税等含む)の総額が5万円以上であること
・原則として、市内に本店、支店、営業所等を有する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施すること
3.補助金の額
対象事業と世帯区分、及び立地適正化計画に定める「居住誘導区域内」かどうかで上限額が異なります(1,000円未満の端数は切り捨て)。
1.リフォーム工事
・子育て世帯:対象経費の3分の2(上限:100万円。居住誘導区域内は120万円)
・子育て世帯以外の世帯:対象経費の2分の1(上限:50万円。居住誘導区域内は70万円)
※子育て世帯とは:申請年度において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する世帯をいいます。
2.家財処分
・対象経費の2分の1(上限:10万円。居住誘導区域内は12万円)
4.交付の申請(工事等の契約前)
【重要】いずれの場合も、必ず「工事等の契約前」に交付申請を行う必要があります。
申請できる期間
・入居者又は入居予定者:売買/賃貸借契約を締結した日、又は書面による同意が得られた日から2年を経過するまでの期間内において、工事等の契約前。
・空き家バンク登録予定者:工事等の契約前。 (※家財処分を行う場合は、空き家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間内において、工事等の契約前に申請することも可能です。)
申請時の提出書類(工事等の契約前)
必ず工事等の契約前に、以下の書類を提出してください。
【全員が共通して提出する書類】
・空き家バンク登録建物リフォーム等補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・工事又は処分に係る費用の明細書及び見積書の写し
・市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類
・その他市長が必要と認める書類
【目的に応じて追加で提出する書類】
リフォーム工事の場合
・住宅の平面図、外観及び施工予定箇所の写真
家財処分の場合
・撤去・処分を要する居住部分の室内の写真
【入居者または入居予定者の方が申請する場合のみ提出】
・売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し、又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
・工事や家財処分に係る所有者の同意が得られたことを証する書類
補助金交付申請書の内容等を変更しようとするときは
申請書の内容を変更するときや、中止しようとするときは「空き家バンク登録建物リフォーム等補助金変更交付申請書(様式第4号)」を提出してください。
5. 完了後の手続き(実績報告)
工事等が完了したときは、以下のいずれか早い日までに書類を提出してください。
・工事等完了日(※)から30日を経過する日
・完了した日の属する年度の3月25日
※空き家バンク登録予定者のリフォーム工事等の場合は「空き家バンクへの登録が完了した日」が起算日となります(登録後に家財処分を行う場合を除く)。
【全員が共通して提出する書類】
・空き家バンク登録建物リフォーム等補助金実績報告書(様式第7号)
・工事等の請負契約書及び工事等に係る費用の領収書の写し
・工事等を行った箇所の完了後の写真
・その他市長が必要と認める書類
【該当する方のみ追加で提出する書類】
・入居者又は入居予定者の場合
⇒転入後又は転居後の世帯全員の住民票の写し
・空き家バンク登録予定者の場合
⇒空き家バンク登録完了通知書
・申請時に売買・賃貸借の「同意書」を提出した方
⇒売買契約書又は賃貸借契約書の写し
関連ファイル
リフォーム等補助金交付要綱 (PDFファイル: 169.6KB)
リフォーム等補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 27.8KB)
リフォーム等補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 106.2KB)
リフォーム等補助金変更交付申請書(様式第4号) (Wordファイル: 19.1KB)
リフォーム等補助金変更交付申請書(様式第4号) (PDFファイル: 54.5KB)
リフォーム等補助金実績報告書(様式第7号) (Wordファイル: 20.2KB)
リフォーム等補助金実績報告書(様式第7号) (PDFファイル: 74.3KB)
リフォーム等補助金交付請求書(様式第9号) (Wordファイル: 15.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2022年12月28日