学校給食費等に関するお知らせ

更新日:2024年04月02日

1.学校給食費等の額と納期について

 1食当たりの額(日額)及び年額は次のとおりです。給食費の年額は日額に給食実施日数を掛けて算定されます。

(年額)=(日額)×(給食実施日数)

学校給食費等の日数と金額一覧
種類

令和6年度年額

(日額×日数)

1食当たりの額

(日額)

給食実施日数 納付月と各月の納付額
小学校 50,500円 250円 202日
  • 5月:5,500円
  • 6月から2月:5,000円
中学校 58,580円 290円 202日
  • 5月:6,380円
  • 6月から2月:5,800円
  • 小学校は義務教育学校前期課程を含む。中学校は義務教育学校後期課程を含む。
  • 中学3年生及び義務教育学校9年生は、卒業式以降の日数分が2月納付分から減額されます。
  • 教職員の額は上記とは異なります。

納期

 振替は、原則として5月から翌年2月までの毎月5日(休日等の場合は翌営業日)に行います。

 5日の振替が残高不足のためできなかった場合は、同月25日(休日等の場合は翌営業日に再振替を行います。)

 口座振替手数料は、那須塩原市が負担します。

2.学校給食費用負担について

学校給食実施のための費用負担

 学校給食法では、学校給食の実施に必要な経費は、児童・生徒の保護者と市が負担することと定めています。

 那須塩原市では、保護者の皆さんからお預かりした「学校給食費」は、食材を購入する経費のみに充てています。

 給食施設や設備、機器類の管理費用(光熱水費を含む)、調理・配送にかかる費用など食材料費以外で給食の実施に必要な経費は市が負担しています。

米飯加工賃に対する公費負担の実施

 学校給食で提供している米飯は、炊飯を外部の工場に委託しているため加工賃が発生します。これまで保護者の皆様に負担いただいていた加工賃を令和元年度から市で負担しています。

 その公費負担分(1食当たりに換算すると約25円)をおかずの食材料費に充て、地場産物など多様な食材を多く活用するなど、学校給食の充実を図っています。

3.学校給食費の納付方法について

 学校給食費と日本スポーツ振興センターの災害共済保護者負担金の徴収業務は、那須塩原市教育委員会が行います。学校では学校給食費のお預かりはできません。

 納付方法は、原則として口座振替をお願いしておりますので、口座振替依頼手続きがまだお済みでない場合はお早めにお手続きください。

口座振替の開始手続きについて

 「那須塩原市口座振替依頼書」に必要事項を御記入いただき、振替口座を開設している金融機関の窓口に直接提出してください。

 現在口座振替をされている方が振替口座を変更する場合も同様の手続きとなります。

 一度口座振替の手続きをされますと、振替口座に変更がない限り、中学校卒業まで手続きの必要はありません。

 依頼書を金融機関に提出してから口座振替が開始するまでには、通常1~2か月かかります。

 「那須塩原市口座振替依頼書」は、学校または教育総務課(西那須野庁舎3階)で配布しています。

口座振替依頼書見本

口座振替依頼書の見本

記入例

口座振替に関するQ&A

利用できる金融機関一覧

口座振替を利用できる金融機関の一覧
種別 名称
普通銀行
  • 足利銀行
  • 栃木銀行
  • 福島銀行
協同組織金融機関
  • 白河信用金庫
  • 大田原信用金庫
  • 那須野農業協同組合
  • 那須信用組合
その他
  • ゆうちょ銀行

4.学校給食の停止・再開について

学校給食の停止・再開について

 「ケガや病気等により長期間欠席される場合で、学校給食の停止を希望される場合」や「食物アレルギーのため、年間を通じて給食の全部または一部を停止する場合」は、停止日の4日前(休日等を除く)までに「学校給食停止届」を学校に提出してください。

 給食停止中の方が給食を再開する場合は、再開日の4日前(休日等を除く)までに「学校給食再開届」を学校に提出してください。

 4日以上前に「学校給食再開届」が提出できない場合は、給食提供が再開されるまで、お子様にお弁当を持たせてください。

学校給食費の減額・還付について

 事前に学校給食停止届を提出した上で停止が連続して10日以上続いたときは、停止日以降の学校給食費を減額することができます。

 減額対象となった場合は個別にお知らせしますので、「学校給食費減額(変更)申請書」及び「給食費還付請求書」を学校に提出してください。(停止状況等により、「学校給食停止・再開届書」と併せて提出をお願いする場合があります。)

 なお、減額及び還付は、原則として年度末に実施します。

減額となる額

減額となる額は、1食当たりの額に停止日数を掛けて算定されます。

(減額となる額)=(1食当たりの額)×(給食停止日数)

その他

 「学校給食停止・再開届書」の提出にあたっては、必ず学校に事前相談をされるようお願いします。

 インフルエンザ等の流行や天災等による予期しない学級閉鎖・臨時休業等については、給食物資購入のキャンセルが困難なため、原則として学校給食費は発生します。

5.もしお支払いが遅れてしまうと…

 納期限までに納付がなかった場合、納期限から20日以内に督促状をお送りします。納付をお忘れの方は、督促状に同封されている納付書でお支払いをお願いします。

 市では、督促状の送付のほかに、電話・臨戸訪問による納付相談(指導)を行っています。

 再三の督促や呼びかけにもかかわらず、特別な理由もなく学校給食費をお支払いいただけない場合、支払督促申立などの法的手続きにより徴収することになります。

遅延損害金について

 「那須塩原市債権管理条例」施行により、学校給食費についても未納の状態が一定期間過ぎることで遅延損害金が発生します。

(注意)遅延損害金:学校給食費を納期限までに納めなかった場合は、納期限の翌日から実際にお支払いいただいた日までの日数に応じ、当該金額に民法で定める法定利率で乗じた金額を遅延損害金として納めなければなりません。

経済的な問題でお困りの場合

 給食費等を援助する就学援助の制度があります。また、申出により児童手当を学校給食費に充当することもできます。

 学校給食費を滞納することは、事業運営に大きな支障が生じ、完納している保護者の皆さんとの不公平も問題になります。

 給食費の滞納はそのまま放置せず、まずは那須塩原市教育委員会教育総務課に御連絡、御相談ください。

6.その他

学校給食費に関する条例・規則

関連リンク

その他

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 教育総務課 給食係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5984
ファックス番号:0287-37-5479

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