学校給食費等に関するお知らせ
1.学校給食費の金額と納期について
1食当たりの額(日額)及び年額は次のとおりです。給食費の年額は日額に給食実施日数を掛けて算定されます。
(年額)=(日額)×(給食実施日数)
種類 |
令和7年度年額 (日額×日数) |
1食当たりの額 (日額) |
給食実施日数 | 納付月と各月の納付額 |
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小学校 | 50,250円 | 250円 | 201日 |
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中学校 | 58,290円 | 290円 | 201日 |
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- 小学校は義務教育学校前期課程を含む。中学校は義務教育学校後期課程を含む。
- 中学校3年生及び義務教育学校9年生は、卒業式以降の分が2月納付分から減額されます。
- 教職員等の額は上記とは異なります。
納期
振替は、原則として5月から翌年2月までの毎月5日(休日等の場合は翌営業日)に行います。
5日の振替が残高不足のためできなかった場合は、同月25日(休日等の場合は翌営業日)に再振替を行います。
口座振替手数料は、那須塩原市が負担します。
令和7年度那須塩原市学校給食費口座振替日程表 (PDFファイル: 38.2KB)
2.学校給食費用負担について
学校給食実施のための費用負担
学校給食法に基づき、学校給食の実施に必要な経費の内、食材費は児童生徒の保護者が負担し、それ以外の経費(光熱水費、施設設備管理費、調理・配送費等)は市が負担することと定めています。
このため、保護者の皆さんからお預かりした「学校給食費」は、食材費のみに充てています。
米飯加工賃に対する公費負担の実施
共同調理場管内の学校給食で提供している米飯は、炊飯を外部の工場に委託しているため加工賃が発生します。これまで保護者の皆様に負担いただいていた加工賃を令和元年度から市で負担しています。
その公費負担分を副食(おかず)の食材費に充て、地場産物を多く活用するなど、学校給食の充実を図っています。公費負担額は、1食当たり35円としております。
3.学校給食費の納付方法について
学校給食費と日本スポーツ振興センターの災害共済保護者負担金の徴収業務は、那須塩原市教育委員会が行います。学校では学校給食費のお預かりはできません。
納付方法は、原則として口座振替をお願いしておりますので、口座振替依頼手続がまだお済みでない場合はお早めにお手続ください。
学校安全web(日本スポーツ振興センターのサイト)(外部サイトへリンク)
口座振替の開始手続きについて
「那須塩原市口座振替依頼書」に必要事項を御記入いただき、振替口座を開設している金融機関の窓口に直接提出してください。
現在口座振替をされている方が振替口座を変更する場合も同様の手続となります。
一度口座振替の手続をされますと、振替口座に変更がない限り、中学校卒業まで手続の必要はありません。
依頼書を金融機関に提出してから口座振替が開始するまでには、通常1~2か月かかります。
「那須塩原市口座振替依頼書」は、学校または教育総務課(西那須野庁舎3階)で配布しています。
口座振替依頼書の記入例
日本語(学校給食費の口座振替について) (PDFファイル: 298.7KB)
英語(Withdrawl of School Lunch Fees by Direct Debit) (PDFファイル: 210.1KB)
口座振替に関するQ&A
口座振替に関するQ&A (PDFファイル: 114.5KB)
利用できる金融機関一覧
種別 | 名称 |
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普通銀行 |
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協同組織金融機関 |
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その他 |
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児童手当からの申出徴収について
那須塩原市から児童手当を受け取っている場合は、児童手当から充当することも可能です。希望する場合は、申出書を学校または教育総務課に御提出ください。
児童手当からの学校給食費の申出徴収について (PDFファイル: 191.1KB)
児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書 (PDFファイル: 68.0KB)
児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(記入例) (PDFファイル: 118.5KB)
4.学校給食の停止・再開について
学校給食の停止・再開について
「ケガや病気等により長期間欠席される場合で、学校給食の停止を希望される場合」や「食物アレルギー等のため、年間を通じて給食の全部または一部を停止する場合」は、停止日の4日前(休日等を除く)までに「学校給食停止届」を学校に提出してください。
給食停止中の方が給食を再開する場合は、再開日の4日前(休日等を除く)までに「学校給食再開届」を学校に提出してください。
4日以上前に「学校給食再開届」が提出できない場合は、給食提供が再開されるまで、お子様にお弁当を持たせてください。
学校給食費の減額・還付について
事前に学校給食停止届出書を提出した上で、停止が連続して10日以上続いたとき等は、停止日数分の学校給食費を減額します。
減額に該当した場合は、個別に減額決定通知を送付します。(令和7年度から減額申請は不要になりました。)
減額に伴い、還付が発生する場合には、還付請求書を提出してください。
減額・還付は原則として年度末に行います。
減額となる額
減額となる額は、1食当たりの額に停止日数を掛けて算定されます。
(減額となる額)=(1食当たりの額)×(給食停止日数)
その他
- 「学校給食停止・再開届書」の提出にあたっては、必ず学校に事前相談をされるようお願いします。
- 短期の欠席や学級閉鎖・臨時休校等では、学校給食費は減額できませんので御理解ください。
5.もし支払が遅れてしまうと…
納期限までに納付がなかった場合、納期限から20日以内に督促状を送ります。納付をお忘れの方は、督促状に同封されている納付書でお支払をお願いします。
市では、督促状の送付のほかに、電話・臨戸訪問による納付相談(指導)を行っています。
再三の督促や呼びかけにも応じず、学校給食費を支払わない場合には、法的手続(支払督促申立)により徴収します。
学校給食費を滞納することは、事業運営に大きな支障が生じ、完納している保護者の皆さんとの不公平も問題になります。給食費の滞納をそのまま放置せず、まずは那須塩原市教育委員会教育総務課に御連絡、御相談ください。
遅延損害金について
「那須塩原市債権管理条例」施行により、学校給食費についても未納の状態が一定期間過ぎることで遅延損害金が発生します。
(注意)学校給食費を納期限までに納めなかった場合は、納期限の翌日から実際にお支払いただいた日までの日数に応じ、当該金額に民法で定める法定利率で乗じた金額を遅延損害金として納めなければなりません。
経済的な問題でお困りの場合
学校給食費等を援助する就学援助の制度がありますので御相談ください。
6.その他
学校給食費に関する条例・規則
那須塩原市学校給食費の管理に関する規則 (PDFファイル: 95.3KB)
那須塩原市債権管理条例 (PDFファイル: 172.4KB)
那須塩原市債権管理条例施行規則 (PDFファイル: 445.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 教育総務課 給食係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5984
ファックス番号:0287-37-5479
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更新日:2025年04月01日