新築家屋にかかる固定資産税の軽減
一定の条件を満たす新築家屋について、固定資産税が軽減されます。
新築家屋にかかる固定資産税の軽減
軽減の条件
次の条件に該当する家屋が軽減の対象になります。
- 新築の専用住宅(一般的な住宅)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 新築の併用住宅(店舗と住宅が一体のもの)で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上あり、その床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 一戸建て以外の共同住宅(賃貸アパート等)で、その1区画(1部屋)の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(注1)新築の別荘や店舗、倉庫や物置などは軽減の対象外となります。
軽減額
居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、対象家屋の固定資産税額の2分の1
例 居住部分の床面積が100平方メートルで、固定資産税額が100,000円の場合
- 軽減額『固定資産税額÷2』100000÷2=50000
- 請求額『固定資産税額-軽減額』100000-50000=50000
居住床部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、対象家屋の120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1
例 居住部分の床面積が150平方メートルで固定資産税額が150,000円の場合
- 軽減額『(固定資産税額÷居住部分床面積)×軽減対象床面積÷2』(150000÷150)×120÷2=60,000
- 請求額『固定資産税額-軽減額』150000-60000=90000
軽減期間
新築後、3年度分の間(ただし、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後、5年度分の間)
長期優良住宅にかかる固定資産税の軽減
長期優良住宅の認定を受けている家屋を新築した場合、前述の軽減期間を2年延長することが出来ます。
(注)減額適用期間内に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条に規定する計画の取消しがあった場合には、当該減額適用も終了します。なお、新築された住宅に対する固定資産税の減額措置が適用される期間が残っている場合には、その減額措置が、残りの期間について適用されます。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2025年04月03日