家屋に対する課税

更新日:2021年11月30日

家屋の評価

評価のしくみ

総務大臣の告示する固定資産評価基準に基づく、再建築費評点数をもとに評価します。

評価は3年ごとに物価変動などを考慮して見直しが行われ、再建築費評点数と経年減点補正率を変更します。

  • 再建築費評点数:評価の対象となった家屋と同様のものを、評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費を点数化したもの

税額の求め方

新築家屋の場合

1.家屋の評価額(課税標準額)を算出する。

家屋の評価額(課税標準額)=再建築費評点数×経年減点補正率×積雪寒冷地補正率×評点1点当たりの価格

  • 経年減点補正率:減価償却率のことで、家屋が古くなることで発生する損耗を考慮するための補正
  • 積雪寒冷地補正率:積雪量等が多い地域の木造家屋に使用される木材の損耗を考慮するための補正
  • 評点1点あたりの価格:再建築価格1点当たりの価格で、設計費や物価差を考慮するための補正
2.家屋の評価額(課税標準額)に税率を掛け合わせ、固定資産税額と都市計画税額を算出する。

固定資産税額(年額)=家屋の評価額(課税標準額)×税率(1.4%)

都市計画税額(年額)=家屋の評価額(課税標準額)×税率(0.2%)

  • 都市計画税は、市条例で定める区域内に土地・家屋を所有する方に対して課税されます。
  • 都市計画税の税率は市条例の本則により0.3%とされていますが、平成27年度までは附則により0.2%となります。

(注)一定条件を満たす新築住宅は、固定資産税が軽減されます。詳しくは関連情報リンクの「新築家屋にかかる固定資産税の軽減」をご確認ください。

在来分家屋の場合

在来分家屋(すでに評価額が決定されている家屋)の評価の見直しは、再建築費評点数と経年減点補正率を見直します。

在来分家屋の再建築費評点数=前基準年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率

評価額=在来家屋の再建築費評点数×経年減点補正率×積雪寒冷地補正率×評点1点当たりの価格

関連情報リンク

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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