那須塩原市における地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業サービスの特例利用について

更新日:2026年03月30日

令和8年4月からの市内の事業所及び本市の被保険者の市外事業所の特例利用の条件と手続を案内します。

地域密着型サービスの特例利用

利用の原則

地域密着型サービス事業所は、原則として、その事業所が所在する市区町村の被保険者(当該市区町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)が利用することができます。

特に、那須塩原市に所在する地域密着型サービス事業所は、次表に掲げる対象サービスごとに定める利用対象者が利用することができます。 

 

市内地域密着型サービスの利用対象者
対象サービス 利用対象者
地域密着型通所介護

1.那須塩原市の被保険者

2.那須塩原市に所在する住所地特例対象施設に住所がある住所地特例適用被保険者

夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 那須塩原市の被保険者と なった日から起算して3月 以上経過した者(那須塩原 市の被保険者である住所地 特例適用者を含む。)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

特例利用に係る取扱い

利用の原則に限らず、「那須塩原市地域密着型サービス等の利用の特例に関する指針」に基づき、所定の手続きを経て、利用希望者に特別の事情があると認められる場合は、特例として地域密着型サービスを利用できる場合があります。

手続に則らない利用については、介護保険の利用はできません。全額自費負担となりますのでご注意ください。

事前協議の様式

「那須塩原市地域密着型サービス等の利用の特例に関する指針」に基づき、次の(1)から(3)までの特例利用をしようとする場合は、サービスを提供する事業者が、様式1から様式4までを取りまとめ、下記のお問合せ先(高齢福祉課介護管理係)宛てに提出してください。

(1)本市の被保険者となった日から起算して3月以上経過していない者の市内事業所 の利用の特例(指針第4項関係)

(2)住所地特例者の市内事業所の利用の特例(指針第5項関係)

(3)本市の被保険者による市外事業所の利用の特例(指針第7項関係)

介護予防・日常生活支援総合事業サービスの特例利用

利用の原則

介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所は、原則として、その事業所が所在する市区町村の被保険者(当該市区町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市区町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)が利用することができます。

特例利用に係る取扱い

利用の原則に限らず、「那須塩原市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの利用の特例に関する指針」の規定に基づき、所定の手続きを経て、利用希望者に特別の事情があると認められる場合は、特例として、介護予防・日常生活支援総合事業サービスを利用できる場合があります。

手続に則らない利用については、介護保険の利用はできません。全額自費負担となりますのでご注意ください。

特例利用対象サービス
第一号訪問事業(指定相当訪問型サービス、訪問型サービスA)
第一号通所事業(指定相当通所型サービス、通所型サービスA)

 

事前協議の様式

「那須塩原市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの利用の特例に関する指針」に基づき、本市の被保険者による市外事業所の特例利用(指針第5項関係)をしようとする場合は、サービスを提供する事業者が、様式1から様式4までを取りまとめ、下記のお問合せ先(高齢福祉課介護管理係)宛てに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7191
ファックス番号:0287-63-8911

お問い合わせはこちら