【最大100万円超!】那須塩原市移住支援助成金
那須塩原市移住支援助成金とは
那須塩原市では、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、移住支援事業を実施しています。
下記要件を満たした方に対し、世帯で移住された場合は100万円、単身の場合は60万円を助成します。
さらに世帯での移住の場合、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに転入した方には、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
申請を希望される方は、必ず移住支援助成金相談・申請窓口(那須塩原市移住促進センター)まで相談の上、申請してください。
お問合せ先は、ページ下部「相談・申請窓口・お問合せ先」の項目をご覧ください。
那須塩原市移住支援助成金チラシPDF (PDFファイル: 891.9KB)
交付要件
こちらの補助金の交付には
「1.移住元(転入前)」「2.移住先(転入後)」「3.その他」の要件をすべて満たす必要があります。
下記「【移住支援助成金】該当要件確認フローチャート」も参考にしてください。
なお、このフローチャートは申請の目安にご利用いただくものであり、必ずしも申請が通ることを保証するものではありません。
また、このフローチャートで移住支援助成金該当見込みの方も、申請前に必ず担当者との相談が必要となります。
ご了承ください。
【移住支援助成金】該当要件確認フローチャート (PDFファイル: 537.5KB)
1.移住元(転入前)の要件
以下に掲げる要件「ア」、「イ」の【いずれにも】該当する必要があります
ア.那須塩原市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上
「東京23区内に在住」もしくは
「東京圏(条件不利地域を除く)在住で東京23区内に通勤」していたこと
イ.那須塩原市に住民票を移す直前に連続して1年以上
「東京23区内に在住」もしくは
「東京圏(条件不利地域を除く)在住で東京23区内に通勤」していたこと
ただし、令和2(2020)年12月22日以降に那須塩原市に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間(修業年限を上限)も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
注意点
・東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
・「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域(下記参照)以外の地域のことをいいます。
東京都 |
檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・ 御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村 |
---|---|
埼玉県 |
秩父市・飯能市・本庄市・ときがわ町・横瀬町、皆野町・長瀞町・ 小鹿野町・東秩父村・神川町 |
千葉県 |
館山市・旭町・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・ 匝瑳市・香取市・山武市・東庄町・九十九里町・長南町・大多喜町・ 御宿町・鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
・「通勤」には、雇用者、個人経営者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
・「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を那須塩原市に移す3か月前の時点です。
(つまり、那須塩原市に住民票を移す3か月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)
なお、連続しての通勤については、3か月以内の通勤していない期間であれば、連続しての通勤として取り扱います。
例:(東京圏に在住しながら)3か月の通勤→3か月以内の通勤していない期間→9か月の通勤の場合、連続して1年の通勤とします。
・勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
2.移住先(転入後)の要件
以下1~4の【いずれかの】要件を満たす必要があります。
- テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと
- 県が運営する就職支援サイト「 WORKWORKとちぎ(外部サイトへリンク)」に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること
- 県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金(外部サイトへリンク)」の交付決定を受けること
- 「プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)」又は「先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)」を利用して就業すること
3.その他の要件
以下に掲げる事項【すべてに】該当する必要があります
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
- 日本国籍を有する、又は日本国籍以外の国籍を持つ外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 那須塩原市に5年以上定住の意思があること
- 申請者及びその世帯員が市税を滞納していないこと
移住支援金の額について
移住支援金の額は、次のとおりです。
・単身での移住の場合:60万円
・世帯での移住の場合:100万円
なお、世帯での移住の場合は令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに転入した方には、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算します。
ここでの「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の【すべてに】該当する場合をいいます
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
申請の時期について
申請が可能となる時期
申請を希望される方は、移住後のお住まいやお仕事、移住時期などについて、事前に、那須塩原市移住促進センターまでご相談いただきますようお願いいたします。
(注意)年度内に補助の交付決定を行うためには、11月20日までに当センター支援金担当へ事前相談の上、翌年の2月20日までの申請が必要です。ただし、予算の状況等により、事前相談や申請の期限が早まる場合があります。
(注意)補助金申請額が予算上限に達した場合には、申請期限に関わらず、年度内の申請受付を終了する場合があります。
申請する資格がなくなるとき
以下のどれか一つにでも該当すると、移住支援金は申請できなくなります。
- 那須塩原市に転入してから1年を超えたとき
- 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金(外部サイトへリンク)」の交付決定を受けてから1年を超えたとき
注意事項
移住支援金を返還しなければならない場合があります!
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に那須塩原市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に那須塩原市から転出した場合
相談・申請窓口・お問合せ先
(重要)本助成金は申請前に担当者のヒアリングが必要です。
まずは申請可能かどうか必ず事前相談を行ってください。
なお相談は予約制です。下記、お電話またはメールにて事前相談予約をお願いいたします。
那須塩原市移住促進センター
〒329-3157 那須塩原市大原間西1丁目11-10 (那須塩原市市民活動センター内)
電話番号:0287-73-5742
メールアドレス:kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp
相談受付時間:午前9時から午後5時まで(水曜日、12月29日から1月3日を除く )
関連リンク
【要件緩和!】栃木県に移住して最大100万円支給!栃木県移住支援事業開始!(栃木県のサイト)(外部サイトへリンク)
就職支援サイト WORKWORKとちぎ トップページ(外部サイトへリンク)
地域課題解決型創業支援補助金(栃木県のサイト)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 移住促進センター
〒329-3157
栃木県那須塩原市大原間西1丁目11-10
電話番号:0287-73-5742
ファックス番号:0287-73-5743
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日