【最大15万円!】那須塩原市移住サポート助成金
那須塩原市移住サポート助成金とは
那須塩原市では、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)の3大都市圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、移住支援事業を実施しています。
下記要件を満たした方に対し、世帯で移住された場合は15万円、単身の場合は10万円を助成します。
用途に制限はありません。引越し費用や、賃貸住宅の敷金礼金、車購入時の頭金など、自由にご利用いただけます。
この補助金は事前に相談が必要です。
申請を希望される方は、必ず移住支援助成金相談・申請窓口(那須塩原市移住促進センター)まで相談の上、申請してください。
(注意)この補助金は、令和7年度末で終了します。相談はお早めにお願いいたします。
お問合せ先は、ページ下部「相談・申請窓口・お問合せ先」の項目をご覧ください。
交付要件
こちらの補助金の交付には
「1.移住元(転入前)」「2.移住先(転入後)」「3.その他」の要件をすべて満たす必要があります。
1.移住元(転入前)の要件
以下に掲げる要件ア、イの【いずれにも】該当する必要があります
ア.那須塩原市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上
「3大都市圏に在住」していたこと
イ.那須塩原市に住民票を移す直前に連続して1年以上
「3大都市圏に在住」していたこと
東京圏 | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
---|---|
名古屋圏 |
愛知県、岐阜県、三重県 |
大阪圏 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 |
2.移住先(転入後)の要件
以下に掲げる要件ア、イの【いずれにも】該当する必要があります
ア. 令和5年4月1日以降かつ令和7年9月30日までに市に転入し、住民登録日において50歳未満であること
イ. 1~3の【いずれかに】該当すること
- テレワークにより、那須塩原市を拠点に移住元の業務を継続して行うこと
(注意事項)
- 勤務日数の1/5を超えて通勤・出張をしないこと。
- 所属先企業等から通勤手当として定期券相当分の交通費の支給をうけていないこと。
- 所属先法人等からの命令ではなく、自己の意思に移住したこと。
- 那須塩原市内の事業所に通勤する者又は市内に本店が所在する法人等の事業所に通勤する者で、週20時間以上の無期雇用に基づいて就業し、申請時において在籍していること
(注意事項)
- 転勤・出向・出張又は研修による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を勤めている法人等への就業でないこと。
- 那須塩原市内で起業し、法人登記又は開業届出を行い、開業していること
(注意事項)
- 住民票を移す前に個人事業の開業・廃業等届出書を提出済みの者にあっては、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書により市に納税地を変更していること。
- 法人役員等にあっては、法人等の本店所在地を市に移転していること。
3.その他の要件
以下に掲げる事項すべてに該当する必要があります
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
- 日本国籍を有する、又は日本国籍以外の国籍を持つ外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 申請者及びその世帯員が市税等を滞納していないこと
- 申請者及びその世帯員が移住支援助成金、移住サポート助成金、移住応援補助金の交付を受けていないこと(令和7年10月1日以降に転入した方に限ります)
移住サポート助成金の額について
移住サポート助成金の額は、次のとおりです。
・単身での移住の場合:10万円
・世帯での移住の場合:15万円
ここでの「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の【すべてに】該当する場合をいいます
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
申請の時期について
申請が可能となる時期
転入後1年以内
(重要)申請には必ず事前相談が必要です。
詳しい申請方法、申請時期は相談時にお伝えいたします。
交付要件は、転入年月日、申請年度によって異なります。詳しくは担当者にご確認ください。
申請する資格がなくなるとき
那須塩原市に転入してから1年を超えると移住サポート助成金は申請できなくなります。
注意事項
移住サポート助成金を返還しなければならない場合があります!
以下のいずれかに該当する場合には、移住サポート助成金の全額又は半額を返還していただきます。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に那須塩原市から転出した場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に那須塩原市から転出した場合
相談・申請窓口・お問合せ先
(重要)本助成金は申請前に担当者のヒアリングが必要です。
まずは申請可能かどうか必ず事前相談を行ってください。
なお相談は予約制です。お電話またはメールにて事前相談予約をお願いいたします。
那須塩原市移住促進センター
〒329-3157 那須塩原市大原間西1丁目11-10 (那須塩原市市民活動センター内)
電話番号:0287-73-5742
メールアドレス:kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp
相談受付時間:午前9時から午後5時まで(水曜日、年末年始を除く)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 移住促進センター
〒329-3157
栃木県那須塩原市大原間西1丁目11番地10
電話番号:0287-73-5742
ファックス番号:0287-73-5743
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日